「令和6年能登半島地震」に関する人事労務特設ページの開設および雇用調整助成金申請サポート業務の開始
~企業の労務管理・活用可能な助成金情報のまとめパンフレットの無料ダウンロード、雇用調整助成金の申請サポート業務の開始について~
令和6年能登半島地震により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
余震も徐々に収まってきましたが、依然として被災地は救助を求める多くの方が寒い冬空の下避難所生活を余儀なくされています。少しでも早く、もとの生活に戻れることを祈るばかりです。
社会保険労務士事務所リジョイスでは同じ石川県内の事業所として、また企業の労務管理の専門家として、被災された経営者のみなさま、被災事業所に勤務される従業員のみなさまに、労務関連情報の提供・雇用調整助成金の申請サポートを開始いたしました。
▼令和6年能登半島地震にかかる労務関連情報特設サイトはこちら
▼令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金についてはこちら
1月11日に厚生労働省より令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置の実施が公表されました。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html)
地震によって、
・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
上記の場合に従業員の方の休業手当の一部(雇用保険被保険者1名の1日当たりの上限8,490円)が助成されます。
既に休業を行っている場合、令和6年3月31日までであれば事後の提出でも遡及して助成対象となります。
本助成金の申請に関しては事業主様ご自身でも可能ですが、申請書類の作成には、その要件確認から添付資料の収集、整理など、多くの時間を費やします。当事務所では助成金の代行申請が可能な唯一の国家資格である社会保険労務士として、助成金の申請サポートはもちろん、人事労務に関する総合的なご支援業務(休業時の労務管理、社会保険手続き、給与計算)も実施しております。
地震発生後まだ日が浅く、何から手を付けてよいのかわからないのが実状ですが、従業員及びそのご家族の生活を守ることも事業主の重要な責務です。助成金の活用、今後の雇用の維持管理等について、ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
所長 特定社会保険労務士 服部英明
【お問合せはこちらから】
電話番号:076-287-6830 (平日9時~18時)
メール: hh.sr1021@gmail.com
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