『定年後再雇用者の基本給6割・賞与の適法性はどうなる!?名古屋自動車学校事件最高裁判決(7月20日)を踏まえて緊急解説』セミナーを7月27日(木)に開催

〜企業の法律問題に精通した弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ〜

企業の法律問題に精通した弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(所在地:神戸市中央区、代表:瀬合 孝一)は、『定年後再雇用者の基本給6割・賞与の適法性はどうなる!?名古屋自動車学校事件最高裁判決(7月20日)を踏まえて緊急解説』をテーマにしたセミナーを「無料・オンライン」で7月27日(木)に緊急開催いたします。

▼詳細ページ
https://segou-partners-kigyou.com/page-3373


今回、令和5年7月20日(木)、最高裁において同一労働同一賃金に関する最新の判決が言い渡される「名古屋自動車学校事件」を踏まえ、定年後再雇用における賃金の在り方について緊急解説いたします。

本事件の二審判決では、「基本給が定年前の6割を下回るのは不合理な待遇格差である」と判断した地裁判決は正当であるとの判断がなされました。今回、令和5年7月20日(木)に出る最高裁の判決では、原審の判断を維持するのか、あるいは別の結論や判断枠組みを示すのかが大きく注目されています。


「定年後再雇用者の賃金は、何割までなら下げられるのか?」


定年後に再雇用を検討する企業では当然のように悩み考える事案ではないかと思います。

定年後再雇用をはじめとし、同一労働同一賃金の問題は、明確な解や判例がなく、賃金制度設計や定年後の再雇用を検討する人事の悩みだと言えるでしょう。

今回の最高裁判決は、このような悩みを解決するひとつの指標になることは間違いありません。


今回は、最新の最高裁判決で着目されたポイントを踏まえ、企業が定年後再雇用を行う際の実務対応について詳しく解説いたします。

定年後再雇用を検討している経営者さま、人事労務担当者の方はこの機会に是非、ご参加ください。


このような企業の方はこの機会に是非、ご参加ください。


☑ 定年後の再雇用、高齢者雇用を検討している

☑ 定年後再雇用を見据えた就業規則の作成、改定を検討している
☑ 今回の最新判例を踏まえ、自社で何をすべきか検討したい
☑ 定年後再雇用を巡る労務トラブルを未然に防ぎたい


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【実施概要】
日時:2023年7月27日(木)14:00~15:00 ※申込〆切は7月26日(水)17時まで
開催方法:Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です。
受講料:無料

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講師紹介


弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

代表弁護士 瀬合 孝一(兵庫県弁護士会所属)


【経歴】

神戸市垂水区出身

京都大学法学部卒業

司法修習58期(神戸修習)

神戸大学大学院経営学研究科現代経営学専攻(MBAプログラム)修了

兵庫県弁護士会副会長(令和4年4月~)


【職歴】

協和綜合法律事務所(大阪)勤務

山根法律事務所(神戸)勤務

本田総合法律事務所(神戸)共同経営者

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ開業

神戸商工会議所専門相談員(平成29年4月~)


【資格】

労務調査士®

税務調査士®

事業承継マネージャー

税理士


講師紹介

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

代表弁護士 岸 巧(兵庫県弁護士会所属)


【経歴】

北海道出身

北海道大学法学部卒業

北海道大学大学院法学研究科修士課程修了(法学修士)

司法修習58期(神戸修習)

神戸簡易裁判所 民事調停委員(令和4年4月~)


【所属】

日本労働法学会

全国倒産処理弁護士ネットワーク

公益財団法人日弁連法務研究財団


【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
https://segou-partners-kigyou.com/

TEL:078-382-3531

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会社概要

URL
http://www.segou-partners.com/
業種
サービス業
本社所在地
兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号 JR神戸NKビル9階
電話番号
078-382-3531
代表者名
瀬合孝一
上場
未上場
資本金
-
設立
2016年08月