【法令対応が必要】テールゲートリフター(後方荷下ろし昇降機) 講習受付を開始!
物流業、製造業、身近なコンビニやカフェでも必要になる教習 トラックのテールゲートリフター講習の受付開始
2024年2月1日(木)にトラックのテールゲートリフター(後方荷下ろし昇降機)の運用に関する法令が施行されることになり、同機の操作にあたっては所定の特別教育を予め受講することが義務化されました。本法令改正は作業時における労働災害の低減を目的に実施されるものであり、違反により事業主が罰則を課せられる可能性があります。
当社が運営する群馬教習センターが所在する太田市周辺は製造業や流通業が盛んな地域であり、テールゲートリフターを搭載した車輛を有している事業主が数多くいるものと認識しております。対象となる車輛すべての使用者が法令施行前に特別教育を修了するためには相応の期間を要すると考え、当センターでは2023年12月7日(木)より改正法令に準じたテールゲートリフターに関する特別教育の講座を開設するとともに本講座の受付を開始いたします。
背景
2024年4月より、トラックドライバーの労働時間に年960時間(休日労働含まず)の上限規制が適用される見込みとなっております。さらに、ドライバーの担い手不足も全国的に深刻であり、大型免許の取得可能年齢が2022年5月以降は19歳(以前は21歳)まで引き下げられるなど物流業界が大きく変わりつつあります。
前述の環境下で利便性が高く、広く物流の現場で用いられているテールゲートリフターに特別教育の受講義務が課せられることとなりました。労働安全衛生総合研究所の調査ではテールゲートリフターの労働災害発生件数は、1年間で約600件程度で推移しております。発生割合としては物流業が圧倒的に多いものの、続いて商業や製造業も労働災害の割合が多くなっており、幅広い業種で対応が求められております。当センターでは県内の幅広い業種からの受講ニーズを把握し、講習を開始する事となりました。
当社は40年以上、群馬県太田市の工業団地にて製造業を営んできた歴史があり、近隣の物流業や製造業の方たちと共に発展してまいりました。そんな近隣の方々に遠方まで出向くことなく、地元で講習を受けられる場になれれば幸いです。
※出典:労働安全衛生研究所「テールゲートリフター使用時における労働災害の特徴と対策」(案衛研ニュースNo118 2018年)
特別教育概要
※業務経験による免除コースは開催予定がございませんので予めご了承ください。
※規定の教育を修了された方には当センターより修了証を交付いたします。
料金
15,000円(税込)
予約に関して
以下のURLにアクセスしていただき、お申し込みください。
https://license.kato-works.co.jp/calendar?filter=30
特別教育申込に関するお問い合わせ先
加藤製作所 群馬教習センター
所在地 :〒373-0015 群馬県 太田市 東新町823
TEL :0276-55-5155
URL :https://license.kato-works.co.jp/
取材に関するお問い合わせ先
加藤製作所 コーポレートコミュニケーション部
所在地 :〒140-0011 東京都品川区東大井1-9-37
TEL :03-3458-1144 担当:小浦(こうら)、昇(のぼり)
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