速報!最新判例解説!「事業場外みなし労働時間制(4月16日)及び配置転換(4月26日)」の最高裁重要判例を踏まえて緊急解説!」セミナーを4月25日(木)、4月30日(火)に開催
~人事労務の法律問題に精通した弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ~
令和6年4月、人事労務の実務に大きな影響を与えるであろうと思われる最高裁判の判例が立て続けに2つ出されます。
1つ目は「事業場外みなし労働時間制の適用」に関する判断です(4月16日判決予定)。
こちらは、外国人技能実習生の指導員として勤務していた労働者について、原審の福岡高等裁判所は、会社は、事業場外で従事していた業務のうち海外出張業務を除くものについては、ある程度の正確性が担保されていた業務日報などから具体的な労働時間を把握していたとし、事業場外みなし労働時間制の適用を認めませんでした。このたびの判決は、阪急トラベルサポート事件(最高裁平成26年1月24日判決)以来の最高裁判例となります。
2つ目は「配置転換」に関する判断です(4月26日判決予定)。
こちらは、技術職としての職種限定合意がある労働者について、総務課施設管理担当への配置転換命令の適法性をめぐるものであり、原審の大阪高等裁判所は、配転命令をもって権利の濫用とはいえず、違法ということはできないと判断しました。このたびの判決は、東亜ペイント事件(最高裁昭和61年7月14日判決)以来の最高裁判例となります。
いずれの判決もその内容次第では今後の人事労務の実務に大きな影響を与えることが予想されます。
本セミナーでは、これら2つの重要な最高裁判決の内容をできる限り早くお伝えすると共に、今後の人事労務の実践的な対応方法について解説させていただきます。
この分野にご関心のある経営者さま、総務・人事労務担当者の方はこの機会に是非ご参加ください。
▼セミナーの参加お申込みはこちらから▼
https://forms.gle/QUjv5V9ao6mqxBKWA
【実施概要】
▶第1弾「事業場外みなし労働時間制(4/16)の最高裁判例に関する解説」
日時:2024年4月25日(木)15:00~16:00 ※申込〆切は4月23日(火)17時まで
<講座内容予定(一部)>
・労働時間を算定しがたいときとは(阪急トラベルサポート事件を踏まえて)
・今回の最高裁判決(4月16日)の概要とポイント
・事業場外みなし労働時間制について、今後のあるべき実務対応について
▶第2弾「配置転換(4/26)の最高裁判例に関する解説」
日時:2024年4月30日(火)13:00~14:00※申込〆切は4月25日(木)17時まで
<講座内容予定(一部)>
・配転命令の根拠、業務上の必要性の程度、権利濫用の判断基準について(東亜ペイント事件を踏まえて)
・今回の最高裁判決(4月26日)の概要とポイント
・配転命令について、今後のあるべき実務対応について
開催方法:Zoomによるオンライン開催
※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
※当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です。
受講料:無料
▼セミナーの参加お申込みはこちらから▼
https://forms.gle/QUjv5V9ao6mqxBKWA
講師紹介
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
代表弁護士 瀬合 孝一(兵庫県弁護士会所属)
【経歴】
神戸市出身
京都大学法学部卒業
司法修習58期(神戸修習)
神戸大学大学院経営学研究科現代経営学専攻(MBAプログラム)修了
兵庫県弁護士会副会長(令和4年度)
【職歴】
協和綜合法律事務所(大阪)勤務
山根法律事務所(神戸)勤務
本田総合法律事務所(神戸)共同経営者
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ開業
神戸商工会議所専門相談員(平成29年4月~)
【資格】
労務調査士(R)
税務調査士(R)
事業承継マネージャー
税理士
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
代表弁護士 岸 巧(兵庫県弁護士会所属)
【経歴】
北海道出身
北海道大学法学部卒業
北海道大学大学院法学研究科修士課程修了(法学修士)
司法修習58期(神戸修習)
神戸簡易裁判所 民事調停委員(令和4年4月~)
【所属】
日本労働法学会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
公益財団法人日弁連法務研究財団
【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ 担当:濱田
TEL:078-382-353
このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります
メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。
すべての画像