大阪市保健所による2024年3月26日の「紅麹コレステヘルプ」の回収命令に関する照会・情報公開請求の結果について― 行政不服審査請求提出から約5ヶ月、審査の進展は当社に対して通知されていない ―
当社が実施した照会および情報公開請求の結果として確認された事実を整理し、公表するもの
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、大阪市保健所が2024年3月26日に小林製薬「紅麹コレステヘルプ」に対して実施した食品衛生法に基づく回収命令について、当社が行った照会および情報公開請求の結果として確認された事実を整理し、以下のとおり公表する。
本件回収命令は、小林製薬の紅麹関連製品問題において実施された行政処分であり、その後の複数企業への波及・製品回収・健康被害調査の起点となった社会的影響の大きい行政処分である。当社は本件について照会および情報公開請求を行い、その結果として確認された事実を以下のとおり整理する。
行政不服審査請求を提出して約5ヶ月 ― 審査の進展は当社に対して通知されていない
当社は2026年1月29日、大阪市保健所に対して回収命令の再審議を求める行政不服審査請求を提出した。提出から約5ヶ月が経過した2026年6月現在において、審査の進展について当社に対する通知は確認されていない。当社は大阪市担当部署に対して疑義申立てを行っている。本リリースは、当該事実を含め公表するものである。
事実の時系列
2024年3月26日 大阪市保健所、食品衛生法違反として小林製薬「紅麹コレステヘルプ」に回収命令
2025年〜 当社、大阪市保健所に食品衛生法違反の具体的根拠を複数回照会・意見書提出
→ 大阪市保健所から具体的根拠に関する説明は得られていない
大阪市保健所が根拠として挙げた厚労省通知につき情報公開請求
→「文書不存在」の回答
2026年1月29日 行政不服審査請求(回収命令の再審議)提出
2026年4月22日 厚生労働省、「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と公式回答(厚生労働省発健生0422第2号)
2026年6月現在 行政不服審査請求提出から約5ヶ月経過、審査の進展について当社に対する通知なし
■ 食品衛生法上、回収命令に必要な法的要件
食品衛生法第59条に基づく廃棄・回収命令は、「食品が人の健康を損なうおそれがある」という具体的かつ客観的な根拠が必要とされる。単なる疑義や推測ではなく、科学的根拠に基づく合理的な判断が行政機関に求められる。
しかし大阪市保健所は、当社の質問に対してその具体的根拠を示すことができなかった。
■ 大阪市保健所への根拠照会と回答の経緯
当社は大阪市保健所に対して複数回にわたり、食品衛生法違反と判断した具体的根拠・科学的根拠の開示を求める意見書を提出した。
【証拠】
大阪市保健所からの回答:当社が求めた「回収命令の判断根拠」に対し、当社が求めた範囲において、具体的な科学的根拠および法令上の判断根拠についての詳細な説明は確認できていない状況にある。
当社は引き続き、大阪市保健所に対して判断根拠の確認を求めている。
■ 根拠とした厚労省通知も「文書不存在」― 開示請求の結果
さらに大阪市保健所が処分の根拠として挙げた厚生労働省の通知について、当社が情報公開請求を行ったところ、以下の回答が返ってきた。
【証拠】
情報公開請求への回答:「文書不存在」― 大阪市保健所が根拠として挙げた厚労省通知について、開示請求の結果、当該文書の存在は確認できなかった。
当社は本情報公開請求の結果として受領した「文書不存在」との回答を、記録として公表する。
■ 厚生労働省への情報公開請求と不開示決定通知書の内容
当社は厚生労働省に対し、令和6年の紅麹関連事案においてプベルル酸に関する行政文書の開示請求を行った。厚生労働省は令和8年4月22日付け不開示決定通知書(厚生労働省発健生0422第2号)において以下のとおり回答した。
【証拠】厚生労働省発健生0422第2号(令和8年4月22日付)
不開示理由:「『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はないことから、上記の文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。」
当社は上記通知書の記載内容について、事実関係として公表する。また、大阪市保健所による回収命令の根拠については、行政不服審査請求を通じて確認を求めている。
【会社概要】
会社名:株式会社薫製倶楽部
代表者:代表取締役 森雅昭(登録販売者・薬剤師)
所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
TEL:086-483-0602
E-mail:sales@kunsei.co.jp
https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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