中央プロパティー、建設業におけるSDGs貢献のため特定建設業許可を取得
CENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2024年7月12日付けで「特定建設業許可」を取得しましたのでお知らせいたします。
●特定建設業許可の取得の背景
当社は、相続不動産の資産価値向上を目的に、2023年2月に1級建築士事務所として登録を行いました。
今回、特定建設業許可を取得することで、設計業務から施工までをワンストップでの提供が可能になります。プロジェクト管理の効率化と顧客満足度の向上を目的とし、特定建設業許可の習得を行いました。
特定建設業許可の取得には、高い技術水準と徹底した施工品質および安全管理が求められます。
これにより、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」に貢献し、顧客満足度の向上を実現します。
この特定建設業許可に基づく優れた技術力と厳格な品質管理は、耐震性や断熱性に優れた高品質な住宅を提供し、住む人々に安全で快適な環境を提供します。
さらに、持続可能な建築手法や資材を採用することで、SDGsの目標達成に貢献し、環境意識の高い顧客のニーズにも答えることが可能となりました。
●特定建設業許可とは?
特定建設業許可とは、大規模な工事を請け負うための許可で、特に重要な工事を安全かつ適切に実施することが求められます。
<経営管理の適格性>
適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業について一定期間の経験を有した経営管理責任者が最低でも1人は必要とされております。
経営管理責任者は建設業に関して5年以上の経験を有している必要があります。
<専任技術者の要件>
専任技術者には一般建設業よりも高い資格が求められます。
具体的には1級建築士や1級施工管理技士等の国家資格を有する者。または、指定学科の卒業後5年以上の実務経験を有する者など、となります。
<財産的基礎等>
建設工事に着手するにあたって資材の購入や労働者の確保、機器の購入など一定の準備資金が必要になります。そのため、特定建設業許可を受ける場合は、次の全てに該当する必要があります。
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欠損の額が資本金の20%を超えていない
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流動比率が75%以上である
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資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上である
これらの要件を全て満たした上で、特定建設業許可を申請する必要があります。許可申請は、都道府県知事または国土交通大臣に対して行いますが、許可の範囲が複数の都道府県にわたる場合は国土交通大臣の許可が必要です。
●サービス概要
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買仲介及び開発事業を行う専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っており、地域のまちづくり開発事業にも取り組ませていただいております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。
相続不動産専門メディア やさしい共有持分
相続不動産専門メディア やさしい借地権
※底地の記事コンテンツもございます。
https://www.century21-sell.jp/
■会社概要
会社名 :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)
代表取締役:松原昌洙
所在地 :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング23F
事業内容 :不動産エージェント事業
不動産開発事業
総合建設業
資本金 :8,000万円
公式サイト:https://www.chuou-p.co.jp/
■特定建設業
許可年月日:令和6年7月12日
許可番号 :東京都知事(特ー6)第158855号
建設業種類:建築工事業/大工工事業/屋根工事業/鋼構造物工事業/内装仕上げ工事業/タイル・レンガ・ブロック工事業
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