開示文書の意味を尋ねただけで「審査請求を出しなさい」
―消費者庁食品表示課の説明拒否に、行政不服審査請求(通算6本目)
2026年7月4日、消費者庁長官宛てに審査請求書を提出
「文書があるからプベルル酸」と言うのなら、その文書を示すのが当然ではないか
消費者庁食品表示課は、不開示決定通知書の中で「プベルル酸」の記載は「厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したもの」と説明している。
その資料が具体的に何を指すのかを電話で尋ねたところ、担当者は説明を一切せず、「不服があるなら審査請求を」と繰り返すのみだった。当社はこの対応を不当として、行政不服審査請求を行った。
■ 経緯
2026年4月20日
消費者庁食品表示課から行政文書不開示決定通知書(消食表第319号)が発行された。その「開示をしないことの理由」の中で、「プベルル酸」という用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出・配布された資料に由来する旨が記載されていた。
2026年6月2日
当社代表が食品表示課に電話し、上記理由の意味、とりわけ根拠とされる「厚生労働省から提出のあった資料」「厚生労働省の配布資料等」が具体的に何を指すのかについて説明を求めた。
これに対し担当者は、実質的な説明を一切行わず、「不服等がある場合は審査請求によられたい」と繰り返すのみだった。「不服を申し立てているのではなく、記載の意味を確認したいだけだ」と明言した後も、同じ回答を繰り返し、説明を拒み続けた(当該通話は録音済み)。
■ 当社の主張
開示された文書の記載について疑問があれば、その意味を尋ねるのは当然のことである。
食品表示課は、「プベルル酸」という用語を厚生労働省の資料に基づいて用いたと、自ら決定書に明記している。取得した資料は情報公開法上の行政文書に当たるのだから、その特定に資する説明を拒む理由はない。
現に、同じ消費者庁でも食品安全を担当する部署は、厚生労働省の資料に基づく旨をより具体的に示している。厚生労働省の文書を根拠に「プベルル酸」という用語を使っているのであれば、その根拠資料を示すのは行政として当然の責務である。食品表示課だけが、根拠資料の特定に資する説明すら拒み、事実確認の照会を一律に「不服」と扱って審査請求という重い手続へ誘導するのは、著しく不均衡かつ不当である。
行政不服審査法に基づく教示は、処分に不服のある人へ救済手続を知らせる制度であって、行政が自らの処分の意味を説明する責任を免れるための口実に使ってよいものではない。
■ まとめ
単に「決定書の記載の意味を教えてほしい」と求めただけの市民に対し、消費者庁食品表示課は説明を拒み、「審査請求を出しなさい」と繰り返した。
死者が出た重大な健康被害事案において、行政が根拠資料の特定すら説明しないのであれば、国民は行政の判断を検証することができない。当社は、行政の説明責任が果たされるまで、問い続ける。(回答なし)
▼ 本リリースは、2026年3月10日より発信してきたプレスリリースシリーズの第104号です。
シリーズ全号は https://kunsei.com/archives/category/benikoji にて公開中。
【会社概要】
会社名
株式会社薫製倶楽部
代表者
代表取締役・薬剤師 森 雅昭
所在地
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
事業内容
ハム・ソーセージの製造販売
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