報道10社が「原因物質はプベルル酸」と報道、うち6社が報道内容を維持――厚労省の「公表した事実はない」との矛盾を問い、行政不服審査請求(通算20本目)

―報道機関による外部・客観的な確認結果との矛盾を指摘

株式会社薫製倶楽部

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役・薬剤師:森雅昭)は、小林製薬株式会社の紅麹関連製品による健康被害事案を受け、2026年3月10日より、関係行政機関への情報公開請求等を通じて事実関係の検証を続けています。当社は2026年6月21日、厚生労働省が令和8年4月22日付で行った行政文書不開示決定(厚生労働省発健生0422第2号。「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」とするもの)が複数の事実と矛盾する点について、論点ごとに複数の行政不服審査請求を一括して提出しました。本リリースは、そのうち通算20本目(報道機関の確認結果との矛盾)に関するご報告です。

本請求が対象とするのは、厚生労働省が令和8年4月22日付で行った行政文書不開示決定(厚生労働省発健生0422第2号)です。同省は、「プベルル酸」を原因物質として位置付け・公表するに至った意思決定過程に関する文書について、「そのような事実はなく、文書は不存在」として不開示としました。

【今回問う論点:報道機関の確認結果との矛盾】

令和6年9月18日、NHK、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、日経メディカル、日本テレビ、四国新聞、日刊薬事日報、時事通信、FNNプライムオンラインなど少なくとも10社が、厚生労働省および国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)が健康被害(腎障害)の原因物質としてプベルル酸を特定・公表したとする趣旨で、一斉に報じました。

当社は令和8年5月1日以降、これら各社等に対し、本件処分(0422第2号)の内容(「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」)との矛盾を指摘したうえで、令和6年9月18日付け報道内容についての事実確認(疑義照会)を行いました。これに対し、読売新聞、朝日新聞、日本経済新聞、共同通信社、四国新聞、読売テレビの計6社から、当該報道内容に誤りはない旨を確認する回答を得ています。

【当社の主張】

独自の取材体制と訂正・取消しの社内手続を備えた複数の報道機関が、約1年8か月を経た現在においてもなお当該報道を訂正することなく維持していることは、当該報道が取材源(厚生労働省またはNIHS)の実際の説明に基づくものであったことを強く推認させます。にもかかわらず処分庁が「公表した事実はない」と説明することは、これら外部的・客観的な確認結果と正面から矛盾します。当社は、本件不開示決定の前提となる事実認定自体が合理的根拠を欠くとして、その取消しと、改めての十分な探索・開示決定を求めるものです。

あわせて本請求では、仮に令和6年9月18日の発表が「原因物質としての公表」ではなく動物実験における知見の公表にとどまるものであったとすれば、国民および報道機関の理解との間に重大な齟齬が生じているとして、処分庁に対し記者会見による正確な内容の訂正・説明を行うよう要望する付言を付しています。

【前回までとの違い】

本シリーズで0422第2号を対象とした請求は、通算16〜18本目(意思決定過程文書の不存在/消費者庁の開示文書との矛盾)、通算19本目(検体の受領記録・決裁文書の不存在との矛盾)に続くものです。本請求(通算20本目)は、これらとは論点を異にし、報道機関による独立した確認結果という外部的・客観的証拠との矛盾を問う点に主眼があります。

【行政不服審査請求の概要】

■提出日:令和8年6月21日

■提出先:厚生労働大臣(上野 賢一郎)

■対象処分:令和8年4月22日付 厚生労働省発健生0422第2号(行政文書不開示決定通知書)

■請求の趣旨:本件処分を取り消し、改めて開示決定を行うことを求める

■根拠法令:行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条

▼ 本リリースは、2026年3月10日より発信してきたプレスリリースシリーズの第108号です。

シリーズ全号は https://kunsei.com/archives/category/benikoji にて公開中。

【会社概要】

会社名    株式会社薫製倶楽部

代表者    代表取締役・薬剤師 森 雅昭

所在地    〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

事業内容   ハム・ソーセージの製造販売

お問い合わせ sales@kunsei.co.jp

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URL
https://kunsei.com
業種
製造業
本社所在地
岡山県都窪郡早島町前潟611-1
電話番号
086-483-0602
代表者名
森雅昭
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1998年06月