厚生労働省、「対象紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的根拠資料」を保有していないと回答、質問状を公開
── 令和8年8月5日、行政文書開示決定通知書(厚生労働省発健生0731第4号)を受領しました。同日付で厚生労働大臣宛に送付した質問状の全文を公開します。
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役・薬剤師 森雅昭)は、令和8年8月5日、厚生労働省に対する行政文書開示請求(開第495号)についての開示決定通知書(令和8年7月31日付・厚生労働省発健生0731第4号)を受領しました。同日付で厚生労働大臣宛に質問状を送付しましたので、通知書の要点とあわせて、質問状の全文を公開します。
1.受領した開示決定通知書の内容
当社は令和8年6月7日付(同月9日受付)で、次の2点を含む行政文書の開示を請求していました。
①「紅麹コレステヘルプ」および対象紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す、貴省が保有する科学的根拠資料
② 世界中の科学者が独立して検証可能な形での、プベルル酸同定根拠資料の全面開示
通知書では、「紅麹を含む健康食品による健康被害の原因物質特定にかかる分析 令和6年度(2024年度)報告書」の一部(第1章表2、第2章、第3章、別添1、第4章、別添2)が開示対象とされました。ただし、そのうち法人に関する情報が含まれる箇所は不開示(法第5条第2号イ)とされています。
一方、①のうち「対象紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す、貴省が保有する科学的根拠資料」及び②については、「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため」(法第9条第2項)として不開示とされました。
2.厚生労働大臣宛 質問状(令和8年8月5日付・全文)
質 問 状
「プベルル酸」の使用根拠及び動物試験の公表について
当社は岡山県早島町で薫製食品を製造する食品事業者です。令和6年の紅麹関連事案に際し、当該原料の供給元とは無関係でありながら、製品カテゴリーの混同により営業上の影響を受けました。
貴省への行政文書開示請求に対する回答が出そろいましたので、二点のみ、端的にお尋ねいたします。
【質問1】「プベルル酸」という言葉を使用した根拠は何ですか
令和8年7月29日付「厚生労働省発健生0729第5号」(開第444号に対する決定通知書)において、貴省は、紅麹又はその原料にプベルル酸が含まれていたことを科学的に証明する試験結果報告書、その分析データ、検査機関から受領した報告書、及び小林製薬株式会社から受領した同定書類の一切について、「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」と回答されました。
貴省が令和6年3月以降、審議会、公表資料及び報道発表において「プベルル酸」という物質名を用いてこられた根拠は、何ですか。根拠となる文書がある場合はその名称を、ない場合はその旨を、明確にお示しください。
【質問2】動物試験を実施し、その結果を公表した根拠は何ですか
紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す文書を保有しておられないのであれば、公費を投じてプベルル酸に係る動物試験を実施し、その結果を公表された根拠は何ですか。
なお、当該試験に用いた検体については、令和8年4月22日付「厚生労働省発健生0422第3号」(開第3092号)において、受領記録及び決裁文書のいずれも作成又は取得の事実がない旨、回答されています。当該検体の出所は、いかなる文書により確認することができますか。
【回答について】
令和8年8月12日(水)までに、書面(郵送又は電子メール)によりご回答ください。回答が困難な事項がある場合は、その理由及び所管部署をお示しください。
郵送先:〒701-0304 岡山県都窪郡早島町前潟611-1 株式会社薫製倶楽部 代表取締役 森雅昭
電子メール:sales@kunsei.co.jp
3.本リリースについて
本リリースは、開示決定通知書に記載された行政文書の保有の有無に関する事実と、当社が送付した質問状の内容を公開するものです。プベルル酸に関する科学的知見が存在しないと主張するものではなく、また健康被害の原因について結論を述べるものでもありません。
会社概要
社名:株式会社薫製倶楽部
所在地:〒701-0304 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
代表者:代表取締役・薬剤師 森 雅昭
事業内容:薫製食品の製造・販売(ブランド:倉敷ソーセージ)
TEL:086-483-0602 / E-mail:sales@kunsei.co.jp
https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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