消費者庁、「プベルル酸」公表資料の決裁文書に係る4月の不開示決定を「取り消し、やり直しの開示決定を近く予定」と通知
厚生労働省の「科学的証拠文書は作成・取得の事実なし」との回答(開第444号)を受け、やり直し決定で示される掲載根拠が焦点に
小林製薬紅麹事件
株式会社薫製倶楽部(本社:岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、消費者庁に対する情報公開請求に関し、同庁から令和8年7月31日付送付状(通知書10通同封)を受領しました。送付状の補足説明には、「プベルル酸」という用語を用いた公表資料を同庁ウェブサイトに掲載した際の決裁文書について、本年4月の不開示決定を取り消し、やり直しの開示決定を行う予定である旨が明記されています。本リリースでは、この通知の内容と、既報の厚生労働省の不開示決定(開第444号)との関係を報告します。
1.取消しの対象:令和8年4月の不開示決定3件
当社代表は令和8年3月23日、消費者庁の消費者安全課・食品衛生基準審査課・食品表示課の3課が、令和6年の紅麹関連事案において「プベルル酸」という用語を用いて消費者向け情報発信(注意喚起、Q&A等)を行うに至った意思決定過程に関する一切の行政文書の開示を請求しました(受付番号:情13・16・17)。
これに対し消費者庁長官は、令和8年4月20日・21日付の不開示決定3件(消安全第184号・消食基第187号・消食表第319号)で、いずれも同一の理由により「文書不存在」(情報公開法第9条第2項)と回答しました。理由の原文は次のとおりです。
「プベルル酸」という用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したものであって、当庁において、この用語を用いるに至った意思決定過程に関する行政文書を作成し、又は取得していないことから、保有していない。
当社代表は令和8年6月15日付で、この3件それぞれに対する審査請求を消費者庁長官宛に提出しています。
2.令和8年7月31日付送付状:「取り消し、やり直し」の予告
その後、令和8年7月31日付で受領した送付状(令和8年7月30日付の不開示決定8件・期限延長2件を同封)の補足説明には、次の記載があります。
なお、表中の不開示決定に係る開示請求でお求めの行政文書のうち、「プベルル酸」という用語を用いた御指定の公表資料を当庁ウェブサイトに掲載した際の決裁文書については、4月の不開示決定を取り消し、やり直しの開示決定を近く予定しておりますので、そちらをお待ちいただけますと幸いです。
すなわち消費者庁は、4月に「保有していない」と回答した対象のうち、公表資料をウェブサイトに掲載した際の決裁文書について、不開示決定を自ら取り消し、改めて開示決定をやり直す方針を書面で示したことになります。
3.厚生労働省の回答(開第444号)との関係
一方、厚生労働大臣は令和8年7月29日付の行政文書不開示決定通知書(厚生労働省発健生0729第5号、開第444号)において、「『紅麹』にプベルル酸(Puberulic acid)が含まれていたことを示す科学的証拠文書の一切」(試験結果報告書、分析データ、国立医薬品食品衛生研究所・大阪健康安全基盤研究所その他の検査機関から受領した報告書、小林製薬株式会社から受領した同定書類の原本を含む)について、次のとおり回答しています(既報:令和8年8月3日付当社リリース)。
上記1の文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。
消費者庁の4月決定は、「プベルル酸」の用語の出所を「厚生労働省から提出のあった資料」等と説明しています。他方、その厚生労働省は、紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書を作成も取得もしていないと回答しています。やり直しの開示決定では、掲載の決裁文書とともに、掲載の根拠とされた資料が何であったのかが具体的に示されることになります。
4.当社の受け止め(見解)
以下は、上記の各文書を踏まえた当社の見解です。
第一に、引用と掲載決定は別の行為です。仮に公表資料の文言が厚生労働省の資料に由来するとしても、それを自庁の名義で自庁ウェブサイトに消費者向けに掲載すると決裁したのは消費者庁自身です。やり直しの開示決定は、その決裁の存在を前提とするものと理解しています。
第二に、厚生労働省が科学的証拠文書の不存在を回答している以上、消費者庁の掲載決裁がいかなる資料を根拠としたのかは、消費者向け注意喚起の科学的基礎に直接関わる問題です。当社は、やり直しの開示決定の内容を確認のうえ、係属中の審査請求において必要な主張を行う予定です。
5.本リリースについて
本リリースは、当社が受領した行政文書(送付状および不開示決定通知書)の記載内容を報告し、それに対する当社の見解を見解として明示するものです。プベルル酸と健康被害との因果関係の有無、および各行政機関の対応の違法性について、本リリースは判断を述べるものではありません。当社は引き続き、情報公開制度等の法的手続を通じて事実関係の確認を求めてまいります。
会社概要
株式会社薫製倶楽部
所在地:岡山県都窪郡早島町前潟611-1
代表者:代表取締役 森 雅昭(薬剤師)
事業内容:薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)
TEL:086-483-0602 / E-mail:sales@kunsei.co.jp
https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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