大阪市保健所長に質問書を提出しました ― 厚生労働省が「保有していない」とした文書と、大阪市の「プベルル酸」との公表との整合性について

8月18日付

株式会社薫製倶楽部

厚生労働省は、令和8年7月29日付及び同月31日付の各決定において、紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書を「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」としています。他方、大阪市は令和6年5月29日の資料3等において「プベルル酸」と明記して公表しています。株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は令和8年8月18日、この両者の整合性について書面での回答を求める質問書を大阪市保健所長宛に提出しました(回答期限:令和8年9月1日目途)。

■ 令和8年8月18日、大阪市保健所長宛に質問書を提出しました

株式会社薫製倶楽部(代表取締役・薬剤師 森雅昭)は、令和8年8月18日付で、大阪市保健所長 中山浩二 様宛に「質問書(第2)(貴市の『プベルル酸』との公表と厚生労働省の保有文書の状況との整合性について)」を提出しました。担当部署は大阪市健康局生活衛生部生活衛生課 食品衛生グループです。

回答は書面(紙媒体)によることをお願いし、回答期限は、厚生労働省との協議を要することを考慮して令和8年9月1日を目途としています。

本質問書は、同日付で提出した別の質問書(試験に供された検体の入手経路について)とは論点を異にするものであり、それぞれ独立して回答いただくよう求めています。

■ 質問書で確認を求めた内容

質問1 資料3及び食中毒詳報における「プベルル酸」との記載は、大阪市(大阪健康安全基盤研究所を含む)独自の科学的確認に基づくものか、それとも厚生労働省の見解又は同省が示した資料に依拠したものか。

質問2 独自の科学的確認に基づくものである場合、対象紅麹又はその原料にプベルル酸が含まれていたことを科学的に確認した試験結果報告書及び分析データ(生データを含む)の名称、作成者及び作成年月日を示していただきたい。

質問3 厚生労働省の見解又は同省が示した資料に依拠したものである場合、依拠した資料の名称及び受領年月日を特定のうえ、同省が当該科学的証拠文書を保有していないとしていることとどのように整合するのかを示していただきたい。

質問3については、大阪市限りの推測ではなく、厚生労働省と協議・確認のうえ、両者の見解を整合させた回答をお示しいただくこと、あわせて協議の相手方部署及び協議年月日を示していただくことを求めています。

■ 前提となる各文書

1 大阪市の公表

大阪市は、令和6年5月29日開催の第3回大阪市食中毒対策本部会議 資料3、及び令和7年3月19日付食中毒詳報において、「プベルル酸」と明記して公表しています。また、プベルル酸に関する当社の質問に対しては、厚生労働省の公表資料を参照するよう回答するなど、その根拠を国に帰する説明がなされてきました(大大保第8562号 記3ほか)。

2 厚生労働省発健生0729第5号(令和8年7月29日・行政文書不開示決定通知書)

当社の令和8年5月29日付請求(開第444号)は、その対象を「『紅麹』にプベルル酸(Puberulic acid)が含まれていたことを示す科学的証拠文書の一切」とし、試験結果報告書、分析データ(生データを含む)、国立医薬品食品衛生研究所・大阪健康安全基盤研究所その他の検査機関から受領した報告書、及び小林製薬株式会社から受領したプベルル酸の同定に関する書類の原本を含む、と請求範囲を明示していました。

これに対し厚生労働省は、当該文書について「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」として不開示と決定しています。

3 厚生労働省発健生0731第4号(令和8年7月31日・行政文書開示決定通知書)

当社の令和8年6月7日付請求(開第495号)のうち、「対象紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す、貴省が保有する科学的根拠資料」及び「世界中の科学者が独立して検証可能な形での、プベルル酸同定根拠資料の全面開示」については、同様に「事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していない」として不開示とされています。なお同決定では、「紅麹を含む健康食品による健康被害の原因物質特定にかかる分析 令和6年度(2024年度)報告書」の一部が開示されていますが、これとは別に、上記の科学的根拠資料及び独立して検証可能な同定根拠資料は保有していないとされています。

■ 当社が確認を求めている点

厚生労働省は、時期を異にする2件の決定において、いずれも、紅麹又は対象紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠文書を保有していないことを書面により明らかにしています。他方、大阪市は「プベルル酸」と明記して公表し、その根拠を問われた際には厚生労働省の資料を参照するよう回答してきました。

当社は、この両者の関係がどのように整合するのかについて、大阪市に書面での説明を求めています。

■ 直近1か月に大阪市へ提出した書面と回答期限

・令和8年8月14日付 質問書(確認事項5点) 回答期限:令和8年8月28日

・令和8年8月16日付 確認書(確認事項5点) 回答期限:令和8年8月31日

・令和8年8月18日付 質問書(試験に供された検体の入手経路について) 回答期限:令和8年8月25日目途

・令和8年8月18日付 質問書(第2)(本リリースの対象) 回答期限:令和8年9月1日目途

いずれも書面(紙媒体)による回答をお願いしています。回答をいただいた場合、又は回答期限を経過した場合には、その結果を改めてお知らせいたします。

■ 本リリースについて

・行政機関の「保有していない」「不存在」との回答は、当該行政機関が当該文書を保有しているか否かについての回答であり、科学的知見一般の存否についての判断ではありません。

・各決定における不開示及び不存在の範囲は、当社が提出した請求書に記載した請求範囲に対応するものです。

・国と地方公共団体との間の連絡経路そのものは存在します(令和6年3月26日付 健生食監発0326第6号、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長発・大阪市健康局長宛)。本リリースは「一切の連絡がなかった」と述べるものではありません。

・本リリースは、健康被害との因果関係の有無や、行政対応の違法性について判断を述べるものではありません。

・本リリースの内容は、当社が提出した書面及び行政機関から受領した決定通知書等の記載に基づくものです。質問書に対する大阪市の見解は、現時点では示されていません。

■ 会社概要

商号:株式会社薫製倶楽部

代表者:代表取締役 森 雅昭

所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

事業内容:薫製食品の製造・販売

ブランド:倉敷ソーセージ

TEL:086-483-0602/Email:sales@kunsei.co.jp

紅麹に関する情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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会社概要

株式会社薫製倶楽部

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URL
https://kunsei.com
業種
製造業
本社所在地
岡山県都窪郡早島町前潟611-1
電話番号
086-483-0602
代表者名
森雅昭
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1998年06月