消費者庁に対する審査請求6件、すべて却下されました

消費者庁に対する審査請求6件、すべて却下されました

株式会社薫製倶楽部

領した裁決書について 

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役 森雅昭)は、消費者庁長官に対して行った審査請求6件について、令和8年8月28日付の裁決書6通(消総総第239号・第240号・第241号・第243号・第244号・第245号)を受領しました。主文はいずれも「本件審査請求を却下する。」です。

 

これらの審査請求は、令和6年の紅麹関連事案において消費者庁が消費者向け情報発信(注意喚起・Q&A等)で「プベルル酸」という用語を用いたことの意思決定過程に関する行政文書開示請求(受付第情13号・16号・17号)を出発点とするものです。

 6件の内容 

6件は性質の異なる2つのグループに分かれます。

 

グループ1(消総総第239号・240号・241号) ― 担当課への説明要求に対する却下

 

上記の各不開示決定の理由(「厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したもの」)について、当社が担当課(消費者安全課・食品衛生基準審査課・食品表示課)及び公文書監理官室(CRO室)に説明を求めたところ、いずれも実質的な説明はなされませんでした。当社はこれを審査請求の対象である「処分」に該当すると主張しましたが、裁決はいずれも「担当者への説明要求に応答するか否かは、審査請求人の権利義務に変動を生じさせない事実上の行為にすぎず、処分に該当しない」として、内容の当否を判断せずに却下しました。

 

グループ2(消総総第243号・244号・245号) ― 対象処分の消滅による却下

 

当初の不開示決定(消食表第319号・消食基第187号)を対象とする審査請求については、審査請求の係属中である令和8年8月7日、処分庁が自ら不開示決定を取り消し、公表に関する決裁文書(本件決裁文書)を開示する旨の再開示決定を行いました。この通知が同月10日に到達したことにより、争いの対象であった不開示決定そのものが消滅したとして、裁決は内容の当否を判断せずに却下しました。

    

裁決文書番号

      

対象となった行為

      

主文

      

理由の要旨

      

消総総第239号

      

公文書監理官室(CRO室)への説明要求への回答

      

却下

      

説明要求への応答・回答拒否は「処分」に該当しない

      

消総総第240号

      

食品衛生基準審査課への説明要求への回答

      

却下

      

同上

      

消総総第241号

      

食品表示課への説明要求への回答

      

却下

      

同上

      

消総総第243号

      

消食表第319号(食品表示課の不開示決定)

      

却下

      

審査請求係属中に処分庁が不開示決定を取り消し、文書を開示したため対象処分が消滅した

      

消総総第244号

      

消食基第187号(食品衛生基準審査課の不開示決定)

      

却下

      

同上

      

消総総第245号

      

消食表第319号関連の不開示決定

      

却下

      

同上

   説明を求めていた内容 

当社が一貫して説明を求めていたのは、次の2つの公文書の間にある齟齬についてです。

 

消費者庁の各不開示決定の理由:「情報発信(注意喚起、Q&A等)において『プベルル酸』という用語を用いた部分は、いずれも厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したものであって、当庁において、この用語を用いるに至った意思決定過程に関する行政文書を作成し、又は取得していないことから、保有していない。」

 

厚生労働省の回答(発健生0422第2号):「令和6年の紅麹関連事案において、『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はない。そのため、当該意思決定過程に関する行政文書は作成・取得しておらず、実際に保有していない。」

 

消費者庁は「厚生労働省の資料を配布・引用した」とする一方、厚生労働省は「プベルル酸を原因物質として位置付け公表した事実はない」としています。当社は、この2つの公文書の記載を前提とする限り、消費者庁が何を根拠にプベルル酸という用語を配布・引用したのかが公文書上たどれない状態にあると理解しており、その点の説明を求めてきました。

 述べていること・述べていないこと 

●        述べていること:消費者庁の各裁決は、上記の齟齬そのものについて具体的な説明を示さないまま、審査請求を却下する結果に至ったこと。

 

●        述べていること:「処分に該当しない」との法解釈が示されたことと、齟齬の内容が解消されたことは別の事柄であること。

 

●        述べていないこと:各裁決における「処分性なし」の判断そのものの当否。

 

●        述べていないこと:プベルル酸の科学的な同定の当否や、消費者庁・厚生労働省の対応の違法性に関する断定的評価。

 本リリースについて 

●        本リリースは、当社が受領した裁決書6通の記載内容に基づく事実の紹介です。

 

●        「不開示」「保有していない」は文書保有の有無に関する行政上の回答であり、科学的知見一般の存否についての判断ではありません。

 

●        裁決及び各不開示決定の当否についての法的評価は、当社の見解であり、確定した司法判断ではありません。

 

●        因果関係及び違法性に関する断定的な判断は述べていません。

 会社概要 

会社名:株式会社薫製倶楽部

 

代表者:代表取締役 森 雅昭

 

所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

 

TEL:086-483-0602 E-mail:sales@kunsei.co.jp

 

事業内容:薫製食品の製造・販売(ブランド:倉敷ソーセージ)

 

紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

 追記 

LINE公式アカウントを開設しました。紅麹文化の名誉回復を目的として、情報公開請求により開示された行政文書の内容を随時ご案内してまいります。

すべての画像


会社概要

株式会社薫製倶楽部

0フォロワー

RSS
URL
https://kunsei.com
業種
製造業
本社所在地
岡山県都窪郡早島町前潟611-1
電話番号
086-483-0602
代表者名
森雅昭
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1998年06月