消費者庁は「プベルル酸」使用、厚労省には同定書類なし ― 省庁間の齟齬が浮上、国家賠償を提起(岡山地方裁判所 令和8年(ワ)第849号)

株式会社薫製倶楽部は、令和8年9月4日、消費者庁を被告として岡山地方裁判所に国家賠償請求訴訟を提起しました。消費者庁による『プベルル酸』という用語の使用と、厚労省の開示文書の記載との整合性の確認のため

株式会社薫製倶楽部

1. これまでの経緯

当社は令和8年6月15日付で消費者庁に対し複数の情報公開請求を行い、消費者庁の各回答について同年7月4日及び6月15日付で審査請求を提起しました。消費者庁はこれらを令和8年8月28日付で裁決書6通(いずれも却下)により処理しています。

2. 開示文書が示していたこと

消費者庁の不開示決定の理由は、対象文書について『厚生労働省から提出のあった資料を配布・引用した』というものでした。すなわち消費者庁は、プベルル酸に関する情報を自ら独自に検証したものではなく、厚生労働省の資料に基づいて用いていることになります。

一方、厚生労働省の開示文書によれば、紅麹にプベルル酸が含まれていたことを示す科学的証拠の文書は存在せず(発健生0729第5号)、世界中の科学者が独立に検証可能な形でのプベルル酸同定根拠資料も存在しない(発健生0731第4号)との回答を受けています。また、プベルル酸を原因物質として位置付け公表した事実はない旨の回答(発健生0422第2号)も別途受けています。

3. 当社が確認を求めている点

消費者庁が根拠としている厚生労働省の資料自体に、プベルル酸の含有及び同定を示す文書がないとされている以上、消費者庁による『プベルル酸』という用語の使用がどのような検証を経たものであるか、当社として確認を求めています。

4. 請求の内容

請求額は1円としています。本件で当社が問題としているのは損害の多寡ではなく、行政文書上の記載の整合性を確認することにあるためです。

本リリースについて

・「文書不存在」等の記載は行政文書の保有の有無に関する回答であり、科学的知見一般の存否についての当社の判断ではありません。

・本文中の評価にわたる記述は、当社の受け止めです。

・因果関係及び法的責任の有無について、当社は判断を述べるものではなく、裁判所の判断を求めています。

追記

LINE公式アカウントを開設しました。紅麹文化の名誉回復を目的として、情報公開請求の結果及び行政文書の内容を随時ご案内しています。

会社概要

会社名:株式会社薫製倶楽部

代表者:代表取締役 森 雅昭

所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1

事業内容:薫製食品の製造・販売(倉敷ソーセージ)

紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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株式会社薫製倶楽部

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URL
https://kunsei.com
業種
製造業
本社所在地
岡山県都窪郡早島町前潟611-1
電話番号
086-483-0602
代表者名
森雅昭
上場
未上場
資本金
1000万円
設立
1998年06月