「プベルル酸」の用語使用に関する意思決定過程文書の不存在決定について、大阪市が 情報公開審査会に諮問 ― 当社は審査会宛に意見書を提出しました(大大保第8318号)
諮問書に『「プベルル酸」という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていない』と記載 ― 厚生労働省も『原因物質として位置付け、公表した事実はない』と回答済み
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、令和8年9月1日付「審査会諮問通知書」(大大保第8318号、諮問庁:大阪市長 横山英幸)を受領しました。当社が令和8年6月28日付で提起した審査請求について、大阪市が大阪市情報公開条例第17条の規定により大阪市情報公開審査会へ諮問した旨の通知です。
これを受け、当社は令和8年9月8日付で、同審査会宛に意見書を提出しました。本リリースでは、諮問通知書の記載内容と、当社が意見書で確認を求めている点をご報告します。
■ 1.審査会諮問通知書(大大保第8318号)の記載内容
通知書に記載された諮問の内容は次のとおりです(原文の表現をそのまま整理しています)。
審査請求に係る公文書の件名又は内容
「プベルル酸」という用語の使用に関する意思決定過程の文書
大阪市(保健所を含む)が令和6年3月22日以降、小林製薬の製造した紅麹に関連する事案において当該用語を使用するに至った意思決定の過程が分かる一切の行政文書。
審査請求に係る公開決定等の内容
不存在による非公開
審査請求に係る公開決定等の理由
「プベルル酸」という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていないことから、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。
原処分
令和8年4月20日付 大大保第8033号(不存在による非公開決定)
諮問をした年月日
令和8年9月1日
担当
健康局保健所東部生活衛生監視事務所
諮問庁である大阪市長名で、次の一文が理由欄に明記されています。
「プベルル酸」という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていないことから、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。
■ 2.審査請求(令和8年6月28日付)で当社が述べていた理由
通知書別紙に転記された審査請求の趣旨・理由は次の3点です。
(1)厚生労働省による不存在通知との関係
厚生労働大臣は、令和8年4月22日付 発健生0422第2号において「令和6年の紅麹関連事案において、『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はない」として不存在決定を行っています。国は「原因物質として位置付けた事実はない」、大阪市は「用語を使用するという意思決定を行っていない」とそれぞれ回答している一方で、大阪市は令和6年5月29日の第3回食中毒対策本部会議資料3および令和7年3月の食中毒詳報において「プベルル酸」の語を用いて公表しています。
(2)公文書管理法第4条との関係
行政機関の職員には、意思決定過程・事務事業の実績を合理的に跡付け検証できるよう文書を作成する義務があります(公文書等の管理に関する法律第4条)。特定の化学物質名を用いて対応を行っていたのであれば、その経緯・判断・協議の記録を残すことは法的義務であると当社は考えています。
(3)文書探索の範囲
開示請求の対象は「意思決定の結果文書」のみではなく、「検討・照会・協議・報告等の過程に関するすべての行政文書」です。正式な意思決定が行われなかったとしても、内部検討、関係機関への照会、報告書、電子メール等が存在しないとする積極的な根拠は示されていません。
■ 3.当社が審査会に提出した意見書(令和8年9月8日付)の要点
意見書で当社が審査会に確認を求めている点は、次の一点に集約されます。
厚生労働省は「プベルル酸」を原因物質として位置付け公表した事実はないと回答し(発健生0422第2号)、その科学的根拠となる文書も保有していないと回答している(発健生0729第5号、発健生0731第4号)。
大阪市は「プベルル酸」という用語を使用するという意思決定を行っていないと回答した(大大保第8033号・第8318号)。
しかし大阪市は、令和6年5月29日の資料3および令和7年3月の食中毒詳報において、現に「プベルル酸」の語を用いて公表している。
国の側に位置付け・根拠文書がないのであれば、大阪市が当該用語を使用するに至った経緯を示す文書は大阪市の内部にしか存在し得ない、というのが当社の理解である。
意見書では、以上の理解に誤りがあるかを確認したうえで、原処分を取り消し、文書の存否について再度十分な探索を行った上で決定することを求めています。あわせて、口頭意見陳述の申出を行いました。
添付書類:大大保第8318号(写し)、発健生0422第2号(写し)、発健生0729第5号(写し)、発健生0731第4号(写し)
■ 4.今後の予定
・ 大阪市情報公開条例に基づき、諮問庁(大阪市)の理由説明書の写しが当社に送付される見込みです。受領後、必要に応じて意見書を追加提出します。
・ 口頭意見陳述の申出については、審査会の判断を待って対応します。
・ 審査会の答申および大阪市の裁決が出た段階で、改めてご報告します。
■ 5.本リリースについて
・ 本リリースに引用した各決定・通知の「不存在」「不保有」は、いずれも各機関が当該行政文書を作成又は取得していないことに関する回答であり、科学的知見一般の存否を判断したものではありません。
・ 「意思決定は行っていない」との回答と「プベルル酸」の語を用いた公表とがどのような関係にあるかについては、審査会において確認されるべき事項であると当社は考えており、本リリースで断定するものではありません。
・ 本リリースは、小林製薬紅麹関連製品の健康被害の原因および因果関係について、いかなる判断も述べるものではありません。
■ 追記:LINE公式アカウントを開設しました
当社は、紅麹文化の名誉回復を目的として、LINE公式アカウントを開設しました。情報公開請求により開示された行政文書の内容や、各機関への提出書面を随時ご案内します。

■ 会社概要
社名:株式会社薫製倶楽部
所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
代表者:代表取締役 森 雅昭(薬剤師)
事業内容:薫製食品の製造・販売(ブランド:倉敷ソーセージ)
TEL:086-483-0602 E-mail:sales@kunsei.co.jp
紅麹関連情報:https://kunsei.com/archives/category/benikoji

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