【社労士警告】就活セクハラ防止は「採用担当者任せ」では違反リスク。厚労省指針は社長・役員も“行為者”と想定、面接・OB訪問・インターン・SNSまで会社が講ずべき措置とは 2026年10月19日 10時00分 株式会社SA
【社労士警告】就活セクハラ防止は「採用担当者任せ」では違反リスク。厚労省指針は社長・役員も“行為者”と想定、面接・OB訪問・インターン・SNSまで会社が講ずべき措置とは 2026年10月19日 10時00分 株式会社SA