【社労士警告】就活セクハラ防止は「採用担当者任せ」では違反リスク。厚労省指針は社長・役員も“行為者”と想定、面接・OB訪問・インターン・SNSまで会社が講ずべき措置とは
令和8年10月1日に義務化された就活セクハラ対策。指針が示す発生場面・性的な言動の具体例・行為者の範囲・会社の措置を、特定社労士がセミナー本編(約20分)で全編無料解説。
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、令和8年10月1日に企業への義務付けが始まった就活セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)の防止措置について、厚生労働省の指針をもとに、経営者・役員を含めた会社全体の意識改革と、講ずべき措置を特定社会保険労務士が解説するセミナー動画を、YouTubeで全編無料公開いたしました。
令和7年6月11日に公布された改正男女雇用機会均等法により、就職活動中の学生などに対するセクハラの防止措置が、令和8年10月1日から企業に義務付けられました。令和8年2月26日には、厚生労働省から「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」が公表されています。
■ 指針から読み解く、見落としやすい3つのポイント
① 対象となる場面は「面接」だけではない…採用面接のほか、就職説明会、OB・OG訪問、インターンシップ、教育実習や看護実習などの実習も含まれます。SNS等のオンライン上のやり取りも対象で、通常の就業場所に限られません。
② 行為者には社長・役員も含まれる…正社員だけでなくパート・契約社員を含むすべての労働者、さらに事業主や役員も行為者として想定されています。事業主・役員には、自らも関心と理解を深め、求職者等への言動に注意を払う努力義務があります。
③ 窓口を置くだけでは足りない…方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止など、セクハラ防止と同様の措置を講じる必要があります。
指針は、説明会での身体への接触、インターンシップ中の執拗な私的な食事への誘い、面接での性的な事実に関する質問など、具体的な言動の例も挙げています。動画では、これらを踏まえ、就業規則・マニュアルの整備から、役員も巻き込んだ研修まで、会社がやるべきことを整理しています。
■セミナー本編を全編無料公開
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの本編をYouTubeにて全編無料で公開しております。制度の概要から実務対応まで、動画1本で把握できる内容です。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年10月26日(月)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・インターン生と社員の私的な連絡は、どこまで規制すべきか?
・OB・OG訪問を社員の個人判断に任せている場合、会社は何をすべきか?
・役員・経営者に研修を受けてもらうには、どう進めればよいか?
・就活生から相談があったとき、選考への影響をどう切り離すか?
・就業規則の懲戒規定に、就活セクハラをどう書き込むべきか?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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