最低賃金は「込み込み」で計算するな!
通勤手当・残業代は対象外。誤算は違反と罰金リスクに直結
最低賃金は「知らなかった」では済まされません。違反すれば最大50万円の罰金。通勤手当や家族手当、残業代などは最低賃金に含められず、月給者は除外したうえで時間単価を計算する必要があります。固定残業代も基本給に含めてはならず、「込み込み処理」は違反の温床です。派遣労働者は派遣先地域の最低賃金、テレワークは会社所在地の最低賃金が基準。契約形態や勤務地を正しく押さえなければ、うっかり違反につながります。
【セミナー開催概要】
日時:2025年10月2日(木)12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
【こんな疑問に答えます】
・最低賃金に含められない手当とは?
・固定残業代をどう扱うのか?
・派遣・複数拠点・テレワークの判断基準は?
・業務委託や障害者雇用の場合の注意点は?
・業務改善助成金を活用する条件と注意点は?
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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