【社労士解説】知らなきゃ損する役員賞与の盲点。社会保険料の上限額を意識した賢い資金計画と合法的なコスト削減策を公開
高額支給者や役員ほど得をする?「年2回支給」から「年1回支給」への集約が生み出す保険料減額の理論値と、コンプライアンスを順守した役員報酬・賞与設計の鉄則を徹底解説
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、企業の経営層や役員、人事労務担当者向けに、会社の財務負担に直結する賞与の社会保険料の「上限ルール」と、それを活用した合法かつ合理的な資金計画のポイントを解説する最新動画を公開いたしました。
「業績が上がったので賞与を増やしたいが、会社と本人が折半で負担する社会保険料のドンと上がる負担が重すぎる」と頭を抱える経営者は少なくありません。しかし実は、賞与にかかる社会保険料には明確な「上限額」が法律で定められており、一定額を超えた支給分についてはどれだけ高額であっても保険料が増えない仕組みになっています。
具体的には、厚生年金保険料は「1カ月の間の賞与につき150万円」、健康保険料は「年間(4月~翌年3月)の累計賞与額573万円」が上限と定められています。例えば、役員賞与として一度に300万円を支給した場合、厚生年金は上限である150万円分にしか保険料がかかりません。さらに、賞与を「夏に100万円、冬に100万円」と年2回に分けて支給している会社が、支給時期を「年1回(200万円)」に集約することで、厚生年金の上限ルールが適用され、理論上は会社・個人双方の保険料負担を適正に減額することが可能になります。
■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時: 2026年8月6日(木)12:00〜18:00(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象: メディア・報道関係者・企業担当者様
費用: 無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・令和8年7月31日の経過措置終了に伴い、企業側が健康保険組合等に対して行うべき手続きは?
・マイナ保険証を持っていない従業員に対し、「資格確認書」をどのように手配・交付すればよいのか?
・7月31日より前に健康保険証を紛失した場合の、具体的なリカバリー手順とは?
・従業員だけでなく、その「扶養家族」がマイナ保険証を持っていない場合の注意点は?
・今後の採用実務において、入社手続き時の健康保険に関する確認事項はどう変わるのか?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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