【社労士解説】「住宅手当は正社員だけ」は危険信号。同一労働同一賃金で問われるのは雇用形態ではなく“支給目的”――手当を守るための目的の再整理とは

10月改正のガイドラインに住宅手当が新たに明記。家賃や住宅ローンの補助が目的なら、パート・有期を一律に除外する理由になりません。転勤の有無などで支給目的を整理し直す方法を、特定社労士が解説動画で回答。

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、令和8年10月1日に改正された同一労働同一賃金ガイドラインで新たに明記された住宅手当について、正社員だけに支給している会社が確認すべきポイントを、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画で公開いたしました。

住宅手当は、多くの会社で正社員だけを支給対象としてきた手当です。しかし今回のガイドライン改正では、裁判例(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)を踏まえ、転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する住宅手当は、同じ条件のパート・有期雇用労働者にも支給すべきとの考え方が示されました。

■ 判断基準は「正社員かどうか」ではなく「何のための手当か」

就業規則や賃金規程に、住宅手当の目的が「家賃や住宅ローンを負担している従業員の補助」とだけ書かれている場合、パート・有期の方にも家賃や住宅ローンの負担があれば目的は同じです。この場合、「パート・有期だから支給しない」という説明は通りません。

■ 手当ごとに目的を洗い出し、必要なら整理し直す

動画では、各手当について「何の目的で支給しているのか」を洗い出し、必要に応じて目的を整理し直す方法を紹介しています。たとえば住宅手当を「転勤の可能性があり住居費を負担している社員への補助」と位置づけ、転勤があるのが正社員だけであれば、転勤のないパート・有期に支給しないことは正当な差と説明できる可能性が高まります。ただし、目的が同じであれば、パート・有期への支給も検討が必要です。

■解説動画(約2分30秒)を公開

現場から実際に寄せられる質問に、特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短くお答えする解説動画です。社内研修や朝礼での共有にもご活用いただけます。

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年11月6日(金)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・住宅手当の支給目的は、規程にどう書けばよいか?

・転勤のない正社員にも住宅手当を出している場合はどうなるか?

・家族手当・通勤手当など、ほかの手当も同じように見直すべきか?

・目的を整理し直す際、既存の正社員の不利益変更にならないか?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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会社概要

株式会社SA

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URL
https://sakk.jp/
業種
不動産業
本社所在地
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル17F
電話番号
03-6265-6838
代表者名
酒井 康博
上場
未上場
資本金
-
設立
2018年06月