「「ハラスメント対策義務化」への対応実務」と題して、井上法律事務所 弁護士/医療法務弁護士グループ代表 井上 清成氏によるセミナーを2026年9月5日(土)に開催!!
ビジネスセミナーを企画開催する新社会システム総合研究所(SSK)は、下記セミナーを開催します。

[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26497
[SSKセミナー]
医療機関における最重要のコンプライアンス問題
「ハラスメント対策義務化」への対応実務
-セクハラ、パワハラ、悪質クレーム対策およびそれらとの違い-
[講 師]
井上法律事務所 弁護士
医療法務弁護士グループ代表
井上 清成 氏
[日 時]
2026年9月5日(土) 午後1時~4時
[受講方法]
■会場受講
SSK セミナールーム
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信(2週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可)
[重点講義内容]
「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されます!」すべての医療機関は、改正労働施策総合推進法や改正男女雇用機会均等法、それらの各指針の内容に沿った対策を行わなければなりません。
この講義では、特にカスハラ(ペイハラ)との関係での「応招義務」の扱いとその実例も、合わせて重点的に解説いたします。
1.カスタマー(ペイシェント)ハラスメント対策の義務化
(1)カスハラ(ペイハラ)の定義・具体例
(2)カスハラ(ペイハラ)対策とクレーマー患者対策との異同
〜「応招義務」の扱いとその実例
(3)カスハラ(ペイハラ)対策とパワハラ・セクハラ対策との異同
(4)カスハラ(ペイハラ)の防止のために講ずべき措置(義務)
〜事業主の責務の各種
2.求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化
(1)求職者等セクハラの定義・具体例
(2)求職者等セクハラの防止のために講ずべき措置
〜事業主の責務の各種
3.ハラスメント対策としての法的な措置とその要領
(1)法的措置の各種
(2)調査手法及び調査委員会の開催要領
4.質疑応答/名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋2-6-2 ザイマックス西新橋ビル4F
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。
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