週44時間が消える?労基法改正で「特例事業場廃止」が現実味を帯びる理由
常時10人未満の商業・医療・接客業を直撃。週40時間への一本化で何が違法になるのか
労働基準法の改正に向けた審議の中で、「特例事業場」の廃止が論点として浮上しています。特例事業場では、これまで週44時間まで所定労働が可能でしたが、廃止されれば一般事業場と同様に週40時間が上限となります。小規模事業場ほど影響が大きく、シフトや営業時間の見直しが不可避です。確定前の今、確認すべき実務ポイントを整理します。
【セミナー開催概要】
日時:2026年1月28日 12:00〜
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
備考:本セミナーは、報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供目的のセミナーです。
【こんな疑問に答えます】
・特例事業場とは、どのような事業場を指すのか
・なぜ週44時間の特例がこれまで認められてきたのか
・審議会では、なぜ「廃止」の方向性が示されているのか
・廃止された場合、何時間から時間外・休日扱いになるのか
・現在のシフトや勤務表で、どこが違法になる可能性があるのか
・土曜勤務や営業時間は、どう見直す必要があるのか
・人員補充と労働時間短縮、どちらを選ぶ判断軸は何か
・確定前の今、企業が行うべきシミュレーションとは何か
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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