1日で退職でも1か月分請求?社会保険料で揉める典型パターン
月単位で決まる保険料と短期離職のズレ 本人請求が発生する実務リスク
新入社員が入社直後に退職した場合でも、社会保険料は原則として月単位で発生します。1日しか勤務していなくても1か月分の保険料がかかるケースがあり、給与から控除しきれない場合は本人への請求が必要になります。制度の仕組みと実務上の対応ポイントを整理します。
【開催概要】
日時:2026年5月2日 12:00〜(時間変更の可能性あり)
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
内容:報道関係者・メディア向け(取材・情報提供)
備考:個別取材対応、オンライン対応可(柔軟に調整します)
【こんな疑問に答えます】
・社会保険料はなぜ月単位で決まるのか
・1日勤務でも1か月分発生する理由
・月末在籍と月途中退職の違いは何か
・年金部分は後からどう処理されるのか
・給与から控除できない場合どうなるのか
・本人への請求は可能なのか
・実務で起きやすいトラブルは何か
・会社が事前にやるべき対策は何か
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
【雇用クリーンプランナー事業実績】
累計受講者:750名超
受講満足度:93%(自社アンケート)
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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