【社労士直伝】パートに退職金は払えない?令和8年施行「同一労働同一賃金」改正を乗り切る「退職時給の上乗せ」という裏ワザ
制度構築のハードルとコスト増に悩む中小企業必見。正社員の退職金原資を時給換算し、パート・有期雇用の時給に上乗せして支給する「合法かつ合理的な実務テクニック」を徹底解説
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井 康博)は、令和8年10月1日施行の「同一労働同一賃金ガイドライン改正」に伴い、非正規社員への「退職手当」対応に苦慮する企業の経営層・人事労務担当者向けに、現実的な解決策となる『退職手当の時給上乗せ手法』を解説する最新動画を公開いたしました。
今回のガイドライン大幅改正により、退職手当の支給目的が「労務対価の後払い」等とされている場合、パートタイマーや有期雇用労働者にもバランスの取れた支給が必要となります。しかし、現実問題として「パート全員に退職金制度を新設する資金的余裕はない」「週4日勤務の人と週1日の人で不公平が生じ、制度設計が複雑すぎる」と頭を抱える中小企業が後を絶ちません。
このような「制度構築の壁」を突破するための裏ワザ的アプローチが、退職手当を『時給への上乗せ(退職時給)』として前払い支給する方法です。例えば、正社員の退職金積立(中退共掛金など)が平均月10,000円の場合、月160時間労働で割ると時間あたり約60円となります。パートタイマーの職務範囲や責任の度合いを正社員の50%と算定した場合、基本時給に「30円」の退職時給を上乗せして支払うことで、同一労働同一賃金の「合理的な均衡」を満たすことが可能になります。
■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時: 2026年7月22日(水)12:00〜18:00(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象: メディア・報道関係者・企業担当者様
費用: 無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・なぜガイドライン改正により、パートにも退職手当の支給義務が生じるのか?
・退職金制度をゼロから構築するのと「時給上乗せ」では、どちらが合理的か?
・「退職時給の上乗せ」を行う際の、具体的な計算式と責任割合の考え方とは?
・時給に上乗せした場合、就業規則や労働条件通知書にはどう記載すべきか?
・正社員と非正規社員の間で不満を生まないための、社内説明のポイントは?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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