【社労士警告】「総支給額」で判断するのは大間違い!最低賃金の確認で月給者が違反になりやすい“計算対象外”の手当とは

通勤手当、家族手当、残業代は時給換算に入りません!月給制社員の最低賃金チェックで人事担当者がもっとも陥りやすい罠と、正しい計算式を公開。

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、最低賃金引き上げに伴う給与額の確認において、特に月給制の社員について、時給換算の際に「計算に入れてはいけない賃金(対象外賃金)」を見落とし、最低賃金違反となってしまうリスクについて解説する最新動画を公開いたしました。

最低賃金はパートやアルバイト(時給者)だけの問題ではなく、正社員などの「月給者」も時給換算して最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。この時、毎月の給与明細に記載されている「総支給額」で判断するのは非常に危険です。 

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な給与に限られます。具体的には、「通勤手当」「家族手当」「精皆勤手当」「賞与」「残業代・休日出勤手当・深夜手当」は、最低賃金の計算に含めることができません。たとえば「基本給+通勤手当+家族手当」の合計が21万円であっても、基本給部分だけを時給換算すると最低賃金を下回っている、というケースが頻発しています。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、計算対象から除外すべき手当の正確な分類と、月給者の最低賃金割れを防ぐための正しいチェック手順を詳しく解説します。

■本セミナーの要約解説動画

メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年10月20日(火)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・「役職手当」や「資格手当」は、最低賃金の計算に含めてもよいか?

・月の所定労働時間が月によって変動する場合、どの月を基準に計算すべきか?

・歩合給と固定給が混在している給与体系の場合の、最低賃金の計算方法は?

・最低賃金違反が発覚した場合の、労働基準監督署からの是正勧告と罰則のリスクは?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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会社概要

株式会社SA

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URL
https://sakk.jp/
業種
不動産業
本社所在地
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル17F
電話番号
03-6265-6838
代表者名
酒井 康博
上場
未上場
資本金
-
設立
2018年06月