【社労士解説】最低賃金の改定日、「次の給与締日まで待つ」は違法です!都道府県ごとの発効日に合わせた正しい時給変更の実務

発効日は全国一律ではありません。「毎年10月1日だから」という思い込みや、給与計算ソフトの都合で処理を遅らせると最低賃金法違反に。人事担当者必見の対策術。

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一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井 康博)は、最低賃金が引き上げられる際、その「発効日(適用開始日)」と「会社の給与締日」がずれている場合の正しい時給変更のタイミングと、誤った処理による法令違反リスクを解説する最新動画を公開いたしました。

最低賃金が改定された際、「処理が楽だから、次の給与締日から新しい時給に変えよう」と考えるのは非常に危険です。最低賃金は給与の締日に関係なく、都道府県ごとに定められた「発効日」から適用されます。 

たとえば、最低賃金の発効日が10月15日で、会社の給与締日が月末だった場合、11月分から時給を上げるのはNGです。月の途中であっても、10月15日の勤務分から新しい最低賃金以上の時給を支払わなければなりません。また、発効日は全国一律の10月1日とは限らず、都道府県によって異なり、過去には12月や翌年3月に発効した県もありました[cite: 8]。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、発効日と締日がずれる場合の給与計算ソフトの対応方法(手計算での修正や、前倒しでの引き上げ等)を含め、法令違反を防ぐための実務上のポイントを詳しく解説します。

■本セミナーの要約解説動画

メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年10月21日(水)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・月の途中で時給が変わる場合、給与明細にはどのように記載すべきか?

・複数の都道府県に事業所がある場合、最低賃金はどの発効日に合わせるべきか?

・発効日を跨いで深夜労働(日またぎ)をした場合、どちらの時給が適用されるか?

・給与計算ソフトの設定変更を忘れて過少支給してしまった場合の、後日清算の方法は?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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会社概要

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URL
https://sakk.jp/
業種
不動産業
本社所在地
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル17F
電話番号
03-6265-6838
代表者名
酒井 康博
上場
未上場
資本金
-
設立
2018年06月