【社労士解説】最低賃金の改定日、「次の給与締日まで待つ」は違法です!都道府県ごとの発効日に合わせた正しい時給変更の実務発効日は全国一律ではありません。「毎年10月1日だから」という思い込みや、給与計算ソフトの都合で処理を遅らせると最低賃金法違反に。人事担当者必見の対策術。株式会社SA2026年10月14日 10時00分いいね!数を読み込み中です