【社労士解説】「部下からのパワハラ」もアウトに。厚労省「ハラスメント防止 解釈Q&A」が示した、飲み会・カミングアウト強要・取引先セクハラの“線引き”

パワハラ・セクハラ・相談窓口の問は令和8年4月24日から先行適用。カスハラ・就活セクハラ義務化(10月1日)を迎えた今、自社の体制を点検するためのセミナー本編を全編無料公開。

株式会社SA

一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、厚生労働省が令和8年4月24日に公表した「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」(以下、解釈Q&A)のうち、すでに適用が始まっているパワハラ・セクハラ・相談窓口に関する問を、特定社会保険労務士が実務目線で読み解くセミナー動画を、YouTubeで全編無料公開いたしました。

令和8年10月1日、カスタマーハラスメント対策と求職者等へのセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策が企業に義務付けられました。解釈Q&Aは、これらの新しい義務とあわせて、従来からのパワハラ・セクハラ防止指針について「実務上想定される疑義」を全41問で整理したものです。このうちパワハラ関係(問22〜26)、セクハラ関係(問38・39)、相談対応者と相談窓口の関係(問40)は、公表日の4月24日から先行して適用されています。

■「うちでは起きない」は通用しない。Q&Aが否定した3つの思い込み

・「部下からの言動はパワハラにならない」…同僚・部下であっても、業務上必要な知識や経験を持ち協力を得なければ業務が回らない場合や、集団での行為で抵抗が困難な場合は、「優越的な関係を背景とした言動」に該当し得るとされました(問22)。

・「勤務時間外の飲み会は会社の管轄外」…職務の延長と考えられる場は「職場」に当たります。該当するか微妙な場合でも、広く相談に対応することが必要とされています(問25)。

・「セクハラは異性間・社内だけの問題」…取引先の社員や顧客による性的な言動もセクハラに該当し、同性に対するものも含まれます(問38・39)。

このほか、性的指向・ジェンダーアイデンティティについて本人の了解なく暴露することや、カミングアウトを強要・禁止することもパワハラに含まれると明記されました(問24)。また、「相談窓口」を定めたと認められるには、相談に対応する担当者をあらかじめ定めることなどが例示され、外部機関への委託も挙げられています(問40)。

動画では、各問の内容を「現場で何が変わるのか」という視点で整理し、相談窓口担当者が押さえておくべき対応のポイントを解説しています。

■セミナー本編を全編無料公開

メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの本編をYouTubeにて全編無料で公開しております。制度の概要から実務対応まで、動画1本で把握できる内容です。

■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要

本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。

日時:2026年10月22日(木)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)

形式:電話、オンライン(いずれでも可)

対象:メディア・報道関係者・企業担当者様

費用:無料

申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・部下から上司への言動がパワハラと判断されるのは、どのようなケースか?

・勤務時間外の飲み会でのトラブルは、どこまで会社が対応すべきか?

・カミングアウトの強要・暴露を防ぐために、社内ルールに何を書くべきか?

・取引先から自社社員がセクハラを受けた場合、会社は何をすべきか?

・相談窓口を外部に委託する場合の注意点は?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

一般社団法人クレア人財育英協会について

株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。

公式サイト:https://koyo-clean.com/

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会社概要

株式会社SA

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URL
https://sakk.jp/
業種
不動産業
本社所在地
東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル17F
電話番号
03-6265-6838
代表者名
酒井 康博
上場
未上場
資本金
-
設立
2018年06月