【社労士解説】同一労働同一賃金、10月施行の改正で「待遇差の説明」が書面の必須事項に。家 族手当・住宅手当・退職手当まで、会社が今すぐ着手すべき4ステップ
労働条件通知書の明示漏れには10万円以下の過料。改正ガイドラインに追加された手当・休暇と、正社員の待遇引き下げなど“やってはいけない解消法”を、特定社労士がセミナー本編(約18分)で全編無料解説。
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、令和8年10月1日に施行された同一労働同一賃金ルールの見直しについて、労働条件通知書の新しい明示事項、改正ガイドラインに追加された手当・休暇、会社が取るべき対応手順を、特定社会保険労務士が体系的に解説するセミナー動画を、YouTubeで全編無料公開いたしました。
令和8年4月28日、パートタイム・有期雇用労働者等に関する施行規則等が公布・告示されました(令和8年厚生労働省令第87号、厚生労働省告示第201〜203号)。同一労働同一賃金の法制化から5年が経ち、正規・非正規の不合理な格差は縮まりつつあるものの、この間の裁判で示された判断がガイドラインに反映されていないことが、改正の背景とされています。
■ 押さえるべき3つの改正ポイント
① 労働条件通知書の明示事項に追加…パート・有期雇用労働者を雇い入れる際、正社員との待遇の相違の内容・理由等について「説明を求めることができる」旨の明示が新たに必要になりました。違反には10万円以下の過料が定められています。
② ガイドラインに手当・休暇が追加…退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、一定期間勤続者への報償などが新たに書き込まれました。たとえば家族手当は「契約更新を繰り返し継続的な勤務が見込まれる場合」、住宅手当は「転居を伴う配置変更の有無に応じて支給する場合」に、パート・有期にも同一の支給が求められます。
③ 雇用管理指針の変更…正社員と共通の評価・賃金制度の整備、福利厚生施設の利用への配慮、待遇差の説明方法などが見直されました。
また厚生労働省のリーフレットでは、「正社員の待遇を引き下げて格差を解消する」「定年再雇用だから直ちに不合理ではない」「正社員人材の確保が目的だから不合理ではない」といった考え方が、当然には認められない点も示されています。
動画では、職務内容の棚卸し(ジョブマッピング)から待遇差説明書の作成、施行後の定期点検まで、会社が取るべき対応を4つのステップで整理しています。
■セミナー本編を全編無料公開
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの本編をYouTubeにて全編無料で公開しております。制度の概要から実務対応まで、動画1本で把握できる内容です。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年10月23日(金)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・自社のパート・契約社員の労働条件通知書は、どこを書き換えればよいか?
・家族手当・住宅手当を正社員だけに支給している場合、どう見直すべきか?
・待遇差の説明は口頭で足りるのか、書面が必要か?
・正社員の手当を廃止して格差をなくすことは許されるのか?
・定年後再雇用の嘱託社員の待遇は、どこまで見直しが必要か?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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