【社労士解説】最低賃金2026は全国平均1,177円。「月給者は関係ない」はもう通用しない――10年 で329円上がった最低賃金と、発効日・時間額換算の確認ポイント
上げ幅は縮小しても、10年の底上げで月給制の正社員が最低賃金を割り込むケースも。決定の仕組み、都道府県別の発効日、月給者の計算方法まで、特定社労士がセミナー本編(約10分)を全編無料で解説。
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金の決定内容と、企業が確認すべき実務ポイントを特定社会保険労務士が解説するミニセミナー動画を、YouTubeで全編無料公開いたしました。
2026年度の地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が7月28日に全国加重平均の目安を1,176円(+55円)と示した後、各都道府県の審議会の答申を経て、全国加重平均1,177円(前年比+56円)となりました。上げ幅は昨年(60円台)よりやや縮小した一方で、全国加重平均は10年前(平成29年度)の848円から329円上がっています。
■「上げ幅が小さいから安心」とは言えない3つの理由
① 月給制の正社員が追いつかれ始めている…これまで月給者は最低賃金より十分高く、見直しが不要な会社も多くありました。しかし10年間の底上げで、月給を時間額に直すと最低賃金に届かないケースが出ています。
② 発効日は都道府県ごとに違う…東京都(1,280円)など多くは10月1日発効ですが、広島県は10月11日、高知県は10月29日など、地域によって異なります。複数の都道府県に事業場がある会社は、事業場ごとの確認が必要です。
③ 総支給額では判断できない…月給者は「月給÷月平均所定労働時間」で時間額を出して比較します。このとき家族手当・通勤手当・精皆勤手当・残業手当・臨時の手当などは計算に含めません。違反には50万円以下の罰金が定められています。
動画では、国の「全国平均1,500円」目標が骨太の方針2026で「2030年代前半のできる限り早期」へと見直された経緯や、A・B・Cランク別の目安額も紹介しています。
■セミナー本編を全編無料公開
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの本編をYouTubeにて全編無料で公開しております。制度の概要から実務対応まで、動画1本で把握できる内容です。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年10月29日(木)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・月給制の社員が最低賃金を下回っているか、どう確認すればよいか?
・複数の都道府県に事業場がある場合、どの最低賃金を適用するのか?
・最低賃金の計算から除く手当には何があるか?
・発効日が給与の締日の途中にある場合、どう計算するか?
・今後の最低賃金の上昇に、中小企業はどう備えるべきか?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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