【社労士解説】「固定残業代込みで最低賃金クリア」は通用しない。総支給額で安心している会社が見落とす、最低賃金の“計算に入れてはいけない賃金”
最低賃金の全国加重平均が1,177円となった今年、月給者の確認で最も多い誤りが「総額での比較」。固定残業代・通勤手当・家族手当・精皆勤手当・賞与を除いて計算する理由を、特定社労士が解説動画で回答。
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、最低賃金の確認で誤りやすい「固定残業代を含めた計算」について、特定社会保険労務士が現場の質問に答える解説動画を、YouTubeで公開いたしました。
2026年度の地域別最低賃金は全国加重平均1,177円となり、10月以降、各地で順次発効しています。時給者の見直しは進んでいる一方で、月給者、とくに固定残業代(みなし残業代)を含む給与体系の会社では、「総支給額で見れば最低賃金を上回っている」という誤った判断が少なくありません。
■ 固定残業代は「残業代」。最低賃金の不足を埋めることはできない
最低賃金は、原則として通常の労働時間に対する賃金で比較します。固定残業代は時間外労働に対する割増賃金をあらかじめ支払う仕組みであり、最低賃金の計算からは除外されます。基本給だけで時間額を出すと最低賃金を下回る場合、固定残業代がいくら支払われていても違反となるおそれがあります。
■ ほかにも計算に入れない賃金がある
最低賃金法施行規則では、次の賃金を最低賃金の計算から除くとしています。
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・時間外・休日・深夜の割増賃金(固定残業代を含む)
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金
・臨時に支払う賃金(結婚手当など)
動画では、「総支給額だけを見て安心しない」ための確認の考え方を、約2分でわかりやすく解説しています。
■解説動画(約1分40秒)を公開
現場から実際に寄せられる質問に、特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短くお答えする解説動画です。社内研修や朝礼での共有にもご活用いただけます。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年10月30日(金)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・固定残業代を導入している会社は、最低賃金をどう確認すればよいか?
・基本給だけでは最低賃金を下回る場合、どう是正すべきか?
・最低賃金の計算から除く手当と、含めてよい手当の違いは?
・最低賃金違反が発覚した場合、過去の差額はどうなるか?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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