【社労士解説】入社直後の休職、採用段階で防げるか?離職票の「賃金支払基礎日数」から分かることと、本人同意・病名を詮索しない“確認の作法”
メンタル不調による入社直後の休職に悩む企業が増えています。離職票に残る直近の勤務の記録から読み取れることと、提出義務がない書類だからこそ必要な本人同意・個人情報への配慮を、特定社労士が解説動画で回答。
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、入社直後の休職を採用段階でどこまで確認できるかという企業の悩みについて、雇用保険の離職票から読み取れる情報と、確認する際の注意点を特定社会保険労務士が解説する動画を、YouTubeで公開いたしました。
人手不足のなかで採用した社員が、入社して間もなくメンタル不調などで休職してしまう――。こうした相談は年々増えています。面接で健康状態を尋ねても、「健康です」と答えられればそれ以上の確認は難しく、採用担当者が悩みを抱えやすいテーマです。
■ 離職票に残る「直近の勤務の記録」
雇用保険の離職票には、離職前の月ごとの賃金支払基礎日数と賃金額が記載されています。月給制で欠勤控除がない月は暦日数(30日・31日など)となるため、日数が不自然に少ない月があれば、その期間に休んでいた可能性が分かることがあります。なお、年次有給休暇は出勤したものとして扱われるため、有給休暇の取得で日数が減ることはありません。
■ 提出義務はない。本人同意と「病名を詮索しない」が前提
一方で、離職票は再就職の際に提出する義務がある書類ではありません。確認する場合は、目的を説明して本人の同意を得たうえで、コピーなどを見せてもらう形にする必要があります。また、健康情報は特に配慮が必要な個人情報であり、職業安定法でも求職者の個人情報は業務の目的に必要な範囲で収集することとされています。日数が少ない理由として病名まで詮索することは避け、採否は職務を遂行できるかどうかで判断することが大切です。
動画では、採用の場面で離職票をどのように活用できるか、そしてどこに線を引くべきかを、約2分半で解説しています。
■解説動画(約2分30秒)を公開
現場から実際に寄せられる質問に、特定社会保険労務士が「結論→理由→対応策」の順で短くお答えする解説動画です。社内研修や朝礼での共有にもご活用いただけます。
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年11月9日(月)12:00〜18:00(※個別対応のため時間要調整)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・面接で健康状態について、どこまで質問してよいか?
・離職票以外に、前職での勤務状況を確認する方法はあるか?
・入社後に休職者が出た場合、会社はどのような対応が必要か?
・メンタル不調による早期休職を防ぐために、入社後にできることは?
■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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