【社労士解説】パート妻の「扶養追加」は雇用契約書だけではNG?年収130万未満を証明する書類の正しい書き方を公開
通勤手当や勤務日数の記載漏れに要注意。人事労務の専門家が健康保険のルール変更と実務対策を解説。メディア関係者向けの個別質問会を開催
一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井 康博)は、パートタイマーを健康保険の扶養に入れる際のルール変更に伴う、労働条件通知書・雇用契約書の正しい記載方法を解説する動画を公開するとともに、報道関係者様向けの個別取材を2026年6月4日(木)に開催いたします。
健康保険の被扶養者ルールが変更となり、パートタイマーの妻を扶養に入れる際、単に「時給〇円」「交通費実費支給」と記載されただけの雇用契約書では手続きが通らないケースが発生しています 。原則として、労働条件通知書や雇用契約書上で「年収130万円未満」であることが明確にわかる記載が求められます 。本セミナー動画では、通勤手当や想定される残業代を含めた計算方法や、月平均の勤務日数・時間を明記する実務上のポイント(例:月平均16日勤務×1日5時間=80時間)など、従業員とのトラブルを防ぐための具体的な書類作成ノウハウを解説します 。
■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
■ 報道関係者向け:個別質問会 概要
本件に関する背景や、より具体的なシミュレーション事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時: 2026年6月4日(木)12:00〜(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象: メディア・報道関係者様
費用: 無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。
■こんな疑問・質問に答えます
・パートの妻を扶養に入れる際、なぜ従来の雇用契約書ではNGになることがあるのか
・健康保険の扶養認定で求められる「年収130万未満」の証明方法とは
・労働条件通知書や雇用契約書に必ず記載すべき項目
・通勤手当や残業代は130万円の計算にどう影響するのか
・「時給〇円」「交通費実費支給」だけでは審査に通らない理由
・月の勤務日数や勤務時間が未定の場合の対処法(時給×時間数の計算例)
・会社担当者がパート従業員から文句を言われないための実務対策
■講師紹介
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/
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