【警告】パワハラ防止を怠ると1億円訴訟も。企業に課せられた義務とは
予防は努力義務ではなく「法的義務」。信用と採用を守るのは初期対応の徹底
パワハラ防止法により、すべての企業に「予防措置」の実施が義務付けられています。規模の大小を問わず、会社が適切な対応を怠れば損害賠償請求に発展することも。過去には1億円超の支払い命令が下された事例もあります。必要なのは、トップによる「禁止の明言」、就業規則の整備、相談窓口の設置、そして問題発生時の調査と再発防止です。労災認定が下りれば会社責任が事実上認められ、訴訟リスクと信用失墜が一気に拡大。形だけの対策ではなく、日常的な教育・相談体制の充実こそが“守りの経営”の鍵となります。
【セミナー開催概要】
日時:2025年11月5日(水)12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)
【こんな疑問に答えます】
・パワハラ防止法で企業が負う「予防義務」とは?
・防止策を怠った場合、どんなリスクがあるのか?
・労災認定と民事訴訟の関係は?
・パワハラ発生時に会社が取るべき初動対応とは?
・雇用クリーンプランナーが果たす役割とは?
【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が、ハラスメント&労務対対策のプロフェッショナル資格「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/
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