特定電子メール法は、メールマガジンやニュースレターなどで商品やサービスの広告宣伝する前に必ず確認しておきたい法律です。メールは、多くの企業がマーケティング手法として活用していますが、間違った運用をしてしまうと処罰の対象になってしまいます。
本記事では、メルマガ配信と法律の関わりや、特定電子メール法の要点、法律を犯さないための方法を解説します。
特定電子メール法とは?
特定電子メール法とは、いわゆる迷惑メールを規制するための法律です。企業などの営利を目的とする団体や営業を営む個人が広告宣伝目的で電子メールを送信する場合に適用されます。
自社のWebサイトを通じて、資料請求や商品を購入した人から集めた顧客の氏名やメールアドレスでも、広告宣伝のメールを送るには法的ルールを守らなければなりません。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の内容
特定電子メール法は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律を略した名称です。特定電子メール法を理解するうえで特に重要な内容を3つ紹介します。
1つ目は、メール配信前にオプトイン(同意)を得ることです。オプトインとは同意という意味で、原則として事前にメールの受信を同意している人のみにしか、広告宣伝を目的としたメールを送信できません。
2つ目は、メール内にオプトアウト(配信停止)ができる導線を設置することです。同意を得る(オプトイン)に対して、配信停止を希望することをオプトアウトといいます。受信者がいつでもオプトアウト(配信停止)の意思表示ができるような表示の仕方が必要です。
3つ目は、メール送信者の表示義務を守ることです。広告宣伝を目的としたメールを送信するにあたって、送信元情報などを表示することが義務付けられています。決められた全ての項目を表示しなければなりません。
特定電子メール法が適用される範囲
ビジネスシーンではメールを送信する機会が多くあります。具体的には、どのようなメールに特定電子メール法が適用されるのでしょうか。
広告宣伝目的で自社の商品やサービス情報をメール内で紹介、またはWebサイトに誘導する内容は特定電子メール法が適用されます。
日本国内からのメールだけでなく、海外からの送信や電話番号でやりとりするSMSも特定電子メール法の対象です。
反対に、広告宣伝や広告宣伝を目的としたWebサイトに誘導する内容ではないメールは、特定電子メール法が適用されません。営業を営まない個人や非営利団体からのメールも対象外です。
法律やガイドライン
特定電子メール法を理解するうえで、確認しておきたい法律やガイドラインの公式情報を紹介します。
- 平成十四年法律第二十六号 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)|消費者庁
- 特定電子メールの 送信の適正化等に関する 法律のポイント
特定電子メール法で重要な「オプトイン規制」の5つの要点
平成14年に施行された特定電子メール法ですが、実用性を強化するため主要な改正が2度ほどなされています。平成20年の改正で導入されたオプトイン規制は、特定電子メール法を遵守するうえで重要です。要点を確認しておきましょう。
1.メール送信するには事前に承諾を得る
メルマガやキャンペーンのお知らせ、ニュースレターなど形式は問わず、広告宣伝を目的としたメールを送信するには受信者のオプトイン(同意)が必要です。メールの受信を希望している人のみに送ることができます。
オプトインを得るには、申し込みフォームや購入フォームなど顧客と接点がうまれる場所に「メルマガの配信を希望する(同意する)」などのチェックボックスを設置する方法があります。
2.オプトアウトを設置する
オプトインを得た受信者にメールを送っていたとしても、受信者がいつでもオプトアウト(配信停止)の意思表示ができるようにしなければなりません。メールの本文内に、配信停止の申し込みフォームへ遷移できるURLの設置や連絡先の記載が必要です。
3.送信元アドレスを正確に表示する
送信者のメールアドレスを偽って送信する、いわゆるなりすましメールは禁止されています。パソコンソフトを使い表示しないように設定して送信する行為も違法です。
4.名刺交換をした相手、取引関係にある場合は例外になる
オプトイン(同意)なしで、広告宣伝を目的としたメール送信ができるケースを確認しておきましょう。
名刺交換をした相手や取引関係にある相手には、同意を得ることなくメールを送信できます。また、団体または営業を営む個人が、ホームページで公表しているメールアドレスに送信する場合も例外です。
加えて自己のメールアドレスを通知した相手に対して、以下の広告宣伝メールを送る場合もオプトイン(同意)なしに送信できます。
- 同意確認を目的としたメール
- 契約や取引の履行に関することを通知するメールに付随して広告宣伝が含まれている
- GmailやYahoo!メールなどのフリーメールサービスを使用したメールに付随して、広告宣伝が含まれている
ただし、通信販売などのメール広告の場合は、特定商取引法が適用され請求・承諾がなければ送信できない場合があるので注意が必要です。
5.メールアドレスが公表されている相手でも注意する
団体または営業を営む個人がホームページで公表しているメールアドレスは、基本的にはオプトイン規制の例外というのはお伝えしました。
しかし、メールアドレスと一緒に「送信を拒否する」という趣旨の表示があれば、例外とはならず法律に反したメール送信です。
特定電子メール法で重要な「送信者の表示義務」で必須の内容
オプトイン(同意)を得て広告宣伝を目的としたメールを送る場合でも、送信者に表示が義務付けられている項目があります。送信者の表示義務の原則的な内容を確認しておきましょう。
送信者の氏名または名称を記載する
誰から送られたメールなのか受信者がわかるように、送信者の正式な企業名または個人名の記載が必要です。略称やサービス名、ブランド名では表示義務を果たせないので、注意しましょう。
受信拒否ができることを明記する
受信者が送信者に、受信拒否を知らせることができるメールアドレスやURLと、前後どちらかに受信拒否ができる旨を明記しましょう。
「配信停止手続きをする」という文言とURLを併記したり、テキストの「配信停止」の文言にリンクを設置したりと方法はさまざまです。受信者にわかりやすい方法を選択しましょう。
リンク先を表示していても、なかなかたどり着けないようなわかりにくい導線では、表示として不適切とみなされる場合があります。
送信者の住所や各種問い合わせ先を記載する
送信者の住所と、苦情や問い合わせを受け付ける電話番号やメールアドレスなどの連絡先を記載しましょう。リンク先で表示することも可能です。
特定電子メール法に違反した場合の処罰
特定電子メール法に違反してしまうと処罰を受けることがあります。違反すると、総務大臣および内閣総理大臣により命令が発せられ、場合によっては「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下の罰金)」などが科せられることもあります。
違反し罰則を受ける事態になると、金銭的な損失だけでなく、損なわれる社会的信用により長期的なダメージを受ける点を忘れてはなりません。
メルマガやSMSの配信時に必ず確認しておきたいチェックリスト
メルマガやSMSを使って配信する前に、特定電子メール法の義務付けが守れているか重要事項をチェックしておきましょう。
メルマガ配信前には必ず特定電子メール法を確認することを忘れずに
特定電子メール法は、メルマガやニュースレターの配信に関係する、知らなかったでは済まされない重要な法律です。メールを活用した広告宣伝は有効なマーケティング手法ですが、特定電子メール法を違反してしまうと、企業イメージに大きな傷をつける可能性があります。
これからメルマガやニュースレターの配信する方だけでなく、すでに配信している方も法律を遵守できているか見直してみてはいかがでしょうか。
特定電子メール法に関するQ&A
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