トライアル雇用とは、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、企業が試験的に求職者を雇用できる制度を指します。企業・求職者双方にとってメリットがあるほか、企業側には助成金が支給されるトライアル雇用。今回は、トライアル雇用の基本情報や、実施までの流れ、注意点などをご紹介します。
トライアル雇用とは?
トライアル雇用とは、職業経験、技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、企業が一定期間雇用する制度を指します。
原則3ヵ月のトライアル期間が設けられ、3ヵ月目以降も雇用を継続するか選択することが可能です。
厚生労働省が雇用促進の政策のひとつとして実施しており、トライアル雇用終了後、一定条件を満たすことで企業は助成金を受け取ることができます。
トライアル雇用制度の目的
トライアル雇用の目的は、企業、求職者で異なります。
企業は、常用雇用の前に求職者の業務遂行力や適性を見極めることができます。また、考え方やスタンスなど、常用雇用をする前に相互理解を図ることができます。
求職者は、早期就職の実現に向け、就業経験不足であったとしても就職のチャンスが与えられます。
企業側、求職者側でトライアル雇用の目的は異なるものの、新たな雇用機会を創出するために有効な制度です。
トライアル雇用の対象者
トライアル雇用の対象者となるのは、就業経験が少ないことにより、常用雇用への不安や懸念がある求職者です。
厚生労働省は、以下のいずれかを満たす場合に、対象者となることを定めています。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している人
- 紹介日の前日時点で、パートやアルバイトを含め、離職している期間が2年を超えている人
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない
- 期間が2年を超えている人
- 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている人
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する人
- (生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者)
参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク トライアル雇用助成金リーフレット(求職者向け)
トライアル雇用と試用期間の違い
トライアル雇用は常用雇用を目的としているものの、3ヵ月というトライアル期間が設けられます。トライアル期間内に業務遂行力や適性を判断し、雇用契約を終了することが可能です。
一方、試用期間は本採用を前提に、約3ヵ月の試用期間が設けられます。業務適性を判断するための期間として設定されるため、一見するとトライアル期間と差異がないように見えますが、試用期間の解雇には明確な事由が必要です。本採用後に解雇する場合と大きな違いがないため、注意しましょう。
トライアル雇用の種類
トライアル雇用には、いくつか種類があります。
種類に応じて対象となる求職者が異なるほか、企業が助成金を受給する条件が変わります。どのような種類があるか、詳しく見ていきましょう。
一般トライアルコース
最も一般的なのは「一般トライアルコース」です。
職業経験や技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、企業は一定期間トライアル雇用を行います。
安定した職業に就いている人や、自営業や役員であっても、週に30時間以上労働している場合は対象者となりません。2年以内に2回以上離職をしている場合や、出産や育児で1年以上離職している場合、さらには職業支援にあたり配慮が必要とされる事情がある場合に限ります。
障害者トライアルコース
障害者を対象にした「障害者トライアルコース」もあります。
就職が困難な障害者について、トライアル雇用を行うことで、障害者の早期就職を支援。助成金は精神障害者、もしくはそれ以外の障害で支給額が異なります。
また、継続雇用を前提に、トライアル期間中の就業時間を短く設定する「障害者短時間トライアルコース」もあります。
通常は週に20時間以上の就業が必須ですが、まずは週に10~20時間の就業から開始し、トライアル期間中に週20時間以上の就業を目指すことができます。
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース / 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた対象者に対するトライアル雇用も用意されています。
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースのいずれも対象者は同じです。新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされ、離職期間が3ヵ月を超えており、その上で就労経験のない職業に就くことを希望する求職者に適用されます。
無期雇用を前提として、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースは週30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースは週20時間以上30時間未満の就業が必要です。
参考:新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
企業がトライアル雇用を行う3つのメリット
トライアル雇用の基本や目的、種類を理解したところで、企業がトライアル雇用を行うメリットを3つご紹介します。
メリット1.企業・求職者双方のマッチングを高める
トライアル雇用は、常用雇用前にトライアル期間が設けられます。トライアル期間を通じて企業は、求職者の業務遂行能力や適性はもちろん、面接時のコミュニケーションでは分からない、業務上の様子を見ること、性格やスタンスなどを把握できます。
3ヵ月程度の短い期間ではありますが、企業・求職者双方が相互理解を深められるため、結果として企業・求職者のマッチングを高めることができるでしょう。
メリット2.採用コストを抑えることができる
トライアル雇用の場合、求職者はハローワークや職業紹介事業者などによって紹介されます。通常の採用で発生する求人広告や紹介の仲介料などは必要ありません。
求職者との接点の創出や、採用時にコストがかからない点は大きなメリットです。
メリット3.助成金を受け取ることができる
トライアル雇用期間後には、一定条件を満たすことで国から助成金を受け取ることができます。一部条件に該当する場合を除き、トライアル雇用の一般トライアルコースの助成金は一人当たり月額4万円です。
金額としては決して大きくはないかもしれませんが、トライアル雇用の準備費用や給料など、さまざまな用途に充てることができます。
トライアル雇用を実施する流れ
では、トライアル雇用はどのように実施するのでしょうか。ステップ別に詳しくご紹介します。
STEP1.ハローワークへ「トライアル雇用求人」を提出
トライアル雇用である旨を記載した求人票を作成し、ハローワークへ提出します。
求人票を受け取ったハローワークは、求職者との面談を実施し、職業経験などのヒアリングを行います。また、求職者が該当する労働市場の状況を考慮し、適性を判断します。
その上で、適切だと判断した人物を企業へ紹介します。
STEP2.選考を実施
求職者が紹介されると、企業は面接を行います。
通常1~2回の面接を行い、書類選考は行いません。面接では、これまでの職業経験などをヒアリングし、求人票のポジションに対する適性を判断します。
STEP3.採用の場合、「トライアル雇用期間」として雇い入れ
面接の結果、採用となる場合にはトライアル雇用期間として雇い入れを行います。
トライアル雇用期間であるものの、雇用契約は関係法令に基づき、企業と求職者で結びます。
STEP4.「トライアル雇用実施計画書」を含む書類を提出
雇い入れ日から2週間以内に、企業は「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出する必要があります。
トライアル雇用実施計画書は、常用雇用への促進を図る観点から作成が必須です。内容としては、トライアル雇用期間中の労働条件やトライアル雇用中に講じる措置、常用雇用への移行の条件などを記載します。
なお、内容は対象者と十分に話し合い、同意を得る必要があります。
STEP5.勤務継続可否を判断
3ヵ月間程度のトライアル期間が終了した後、企業は対象者を常用雇用へ移行するか判断します。
引き続き常用雇用を行う場合には、改めて雇用契約を結ぶ必要があります。常用雇用を行わない場合には、契約期間満了として、トライアル契約を終了します。
STEP6.「トライアル雇用助成金」を申請
トライアル雇用助成金を受給するためには、申請書を提出する必要があります。
トライアル雇用期間終了日の翌日から2ヵ月以内に、ハローワークもしくは労働局へ、トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書を提出します。
助成金は、申請完了後に一括で支払われます。
トライアル雇用助成金を受け取る条件
トライアル雇用助成金を受け取るためには、いくつかの条件があります。条件面を詳しく見ていきましょう。
条件1.冒頭でご紹介した対象者に該当すること
トライアル雇用とは?の章でご紹介した、トライアル雇用の対象者に求職者が該当することが必須です。企業内はもちろん、ハローワークや職業紹介事業者が確認の上で求職者選出していますが、企業内でも事前にしっかりと確認しましょう。
条件2.トライアル雇用期間を満了すること
3ヵ月程度のトライアル雇用期間は、満了する必要があります。
自社都合、先方都合に関わらず、途中退職が生じた場合には助成金の対象とならないため注意しましょう。
条件3.1週間当たりの所定労働時間が30時間を下回らないこと
トライアル雇用の対象者の労働時間は、30時間を下回っていてはいけません。
トライアル雇用は、常用雇用への移行を目的としています。したがって一定時間の就業に慣れることも必要な要素であるため、所定労働時間が設けられています。週に30時間を下回らなければ良いため、対象者の労働管理には十分に注意しましょう。
なお、細かな条件は以下に記載されています。トライアル雇用助成金申請の際は、内容を注意深く確認しましょう。
トライアル雇用を行う前に知っておきたい4つの注意点
トライアル雇用助成金を受け取る条件の中には、トライアル雇用を検討する前、もしくは実施する前に知っておくべき内容があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
注意点1.過去6ヵ月以内に離職が起きていないか
まず注意すべきは、過去6ヵ月以内にトライアル雇用による離職が起きていないかを確認しましょう。過去6ヵ月以内に離職が起きている場合には、トライアル雇用助成金の給付からは対象として除外されます。求人票ごとに判断されるのではなく、会社ごとに判断されるため、他部署の離職者などもしっかり確認しておきましょう。
注意点2.過去3年以内に、助成金の不正受給処分を受けていないか
過去3年以内に、助成金の不正受給処分を受けている場合も、トライアル雇用助成金の対象外です。過去の資料を確認の上、トライアル雇用に関する助成金受給に問題がなかったかを確認しておきましょう。
注意点3.労働保険料の滞納がないか
労働保険料の滞納もトライアル雇用助成金の受給対象外です。
トライアル雇用は、求職者を常用雇用することが目的のため、安心かつ安全に働くことができる職場でなければなりません。そのため、労働保険料の滞納は正しい職場と判断されません。本来、支払うべき税金に滞納がないか、十分に確認しておきましょう。
注意点4.「トライアル雇用」の要件は28項目もある
トライアル雇用を実施し、助成金を受給するための要件は全部で28項目あります。一見すると当たり前のような内容も多いですが、過去にトライアル雇用時で問題が生じた場合など、解消しておくことが必要です。
事前に全ての項目を確認し、自社が該当しないことを明確にしておきましょう。
「トライアル雇用」は、制度利用前の下調べがポイント
トライアル雇用について紹介してきました。
助成金支給という企業にとって大きなメリットに目が奪われてしまいますが、受給のための条件はもちろん、対象となる企業の条件は細かく決められています。
これまでとは異なる求職者を獲得するという視点でも、有効な施策である一方で、注意するべき点が多いのもトライアル雇用の特徴です。
実施の際は十分な下調べを行い、スムーズに実施ができるように心掛けましょう。
トライアル雇用に関するQ&A
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